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少年法の規定
第51条1 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。 2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。 少年法51条2項に無期懲役を科すときであっても、有期懲役もしくは禁固を科すことが「できる」と規定してあるんですけど、これって当然のような気がするんですけど、なんでこのような規定をおいたのか分かる方おしえていただけませんか? そもそも「できる」という文言ではしなくてもいいってことだから、51条2項を完全に無視することも出来ると思うんですが、そうするとこの規定無意味になると思うのです。 51条1項のように「する」という文言だったら意味をなすと思うのですが。
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- nep0707
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- youhei59
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noname#61929
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- pokosuke08
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回答ありがとうございます。