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借地権の相続について
祖父が亡くなりました。 遺言書には『財産は全て長男に託す』と書かれていました。 そこで気になったのですが 祖父の財産の1つである借地権について 確かに借地権は祖父の物でしたが 借地権の支払いは20年の間(おおよそで全体の6割程度)、次女が支払っていました。 この場合、遺言の通り借地権の相続は100%長男になってしまうのでしょうか? それとも裁判で争えば多少覆すことができるのでしょうか? どなたか詳しい方、ご教示いただけないでしょうか?
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- osakajapan2001
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相続は遺言により故人の意思が反映されるものですが 最終的には遺産分割協議書により実行されるべき事柄となります 早い話が相続権者全員が協議して決定するべき事柄だと言う事になります 法律の規定によって争う事などは論外ですが 一概にそうとも言えない事情もある厄介なものでも在るのです 同時に 遺産と財産には元々意味合いと言うものの違いがあるものです 是非故人の意思と共に相続権者全員の同意を取り付けるようにご尽力下さい
遺言が優先します。 借地料を払っている次女さんに関しては、祖父にお金を融通しているに過ぎず、 権利を代償はしている訳ではありません。 すべての財産を1人の人に与える場合は、他の人は遺留分を主張できます。 借地権は本来、一代限りの権利ですので、相続はできませんが、一緒にその土地に 居住または使用している場合に限り、継承できます。 旧借地権であるか新法になってからの借地なのかによりますが、建物が建っている なら、その建物の残存期間が権利を主張できる期間です。建物の補修改修は、貸主 の了解が必要です。 新法ならば、期間が決まっていますので、その期間以内の権利は見つめられます。
お礼
回答ありがとうございます。 > 一緒にその土地に > 居住または使用している場合に限り、継承できます。 居住しているのは、次女と祖父でした。 そういえば何年か前に長男が同居を求めていたのを思い出しました。 継承を目的としていたのかは不明ですが・・・ なんにせよ祖父が他界して、相続を巡って親族が真っ二つになりかけているこの状況は非常に悲しいですね。。。 遺言には長男 居住していたのは次女。 このあたりがもう暫くモメる火種になってしまいそうな気がします・・・。
お礼
遺産分割の協議の行方は想像もつきませんが なんとなくこれで家族が離れ離れになってしまうのではないかと思います。 なんか寂しいですね。 ご相談に乗っていただき、ありがとうございます。