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借地権について(建替え・相続)
昭和40年頃から借地上の木造建物(親名義の登記)に親とその子供達(兄弟)が住んでいて、親が亡くなり、その子供たちが相続したとします。老朽化のため、建物を取り壊して、新築する場合、借地権は消滅しませんでしょうか。また、その際に相続が発生しますが、ここで注意する点があれば一緒に教えてください。
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noname#59315
回答No.1
借地権は相続します。相続割合は相続人で協議して決めればいいでしょう。 しかしながら、相続の有無に関係なく、建物の朽廃により借地契約は終了します。 建て替える場合は地主の許可が必要で、そこから新たな借地契約を結ぶこととなります。 当然ながら権利金や賃借料の改定などの出費を覚悟せねばならないでしょう。