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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟を起こす意味はありますか?)

訴訟を起こす意味はありますか?

このQ&Aのポイント
  • 訴訟を起こす意味はありますか?結婚を契機に妻の母と住居を購入したが、妻の母と妻が自営事務所を開業し、貸事務所の機材・在庫を自宅に持ち込んだ。妻の母から負担できないなら出て行けと通告され、離婚調停が申し立てられた。私は失業保険で生計を立てており、5:5の負担ができない状況である。
  • 住居の配分は事務所部分+妻側住居61/100、子供部屋23/100、私16/100であり、5:5の負担は妥当でないと考えられる。サラリーマンの賞与・退職金・積立満期金は会社の運転資金に注がれていた。過払い金や慰謝料の請求が可能か、訴訟を起こす意味はあるのか疑問に思っている。
  • 訴訟を起こす意味はありますか?5:5の負担ができない状況であり、住居の配分からも5:5は適切でないと考えられる。サラリーマンの資金が会社に注がれていたことから悔しさを感じている。過払い金や慰謝料の請求をすることは可能か、訴訟を起こす意味はあるのか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • baytokyo
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回答No.1

なるほど、大変ですね。 家の持分が33:66という割合のようですが、これは所有権登記にあなたの持分が登記されていますか。そしてここが重要ですが、ローンを借りる際、持分ごとに銀行にローンを借りたのか、それともあなたが全額借りたことにしたのかどちらでしょうか。 相手が5:5で負担しろ、というのは法律上は何の意味もありません。上記のローン契約の負担割合のみが法律上は重要です。 もし、ローン返済を持分とせずに、全額あなたがローン名義人になっている場合、銀行はローンの返済が滞れば、抵当権を実行するなどして家や土地を差し押さえてきます。 そうならないために、ローンを支払っていく必要があるのですが、あなたは失業中でローンを支払うことができないのですよね。 そして、同居の相手から家を出てけといわれているという状況と理解しました。ただ、相手が何を言おうが、法律上は家を出ていく義務はありません。夫婦同居の義務がありますし、まだ離婚調停中のようですので。 あなたは法律上、共有持分を有します。文章を読んでいるとまるであなたは賃借人のように振舞っていますが、持分に関する所有権があるので、肩身の狭い思いをする必要はないのではないでしょうか。 なので、(1)もしあなたがその家にずっと住んでいたい場合は、 いまは失業中でローンを負担することはできないが、これまで13年間ローンは返してきたし、次の仕事が見つかるまでは、ローンを支払ってくれと頼むしかないです。そうしないと結局、あなた方全員が家を出ていかなければならなくなります。抵当権とはそういうものです。 もしくは、銀行にローンの返済期間をさらに伸ばしてもらうか、です。そうすれば月々の返済金額は減るでしょう。競売に付すと安くなってしまうので、ローンを払ってもらった方が銀行はいいはずです。 (2)もう家を出て行ってもいい、という場合は、 あなたの共有持分を相手に買い取らせることができます。仮に家土地が3000万円とした場合、33:66とあるので、金額にするとあなたの持分は2000万円程度と思います。そこからローンが1000万円残っていれば、負担割合で2000万円から引いた金額を相手に請求できると思います。 (ここはあなたが主張するように、自宅として購入したのに事業に使われて、自分の持分を侵された、としても、よく1階で店をやって2階で家族で住むとかざらにあるので、特殊事情ではないかもですね。) もし相手が買い取る金なんてないわよ、ということであれば、あなたは自分の持分を法律上は不動産業者や他人に売ることができます。その際、相手の同意など必要ありません。自己の持分は自己で処分できます。 さて、訴訟についてですが、離婚せずに一緒に住み続けるのであれば、起しても険悪になるだけで何もいいことはないのではないでしょうか。 訴訟を起す場合は、別れるときです。その際には、上記のような不動産持分の清算や、慰謝料など弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

banazizimu
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 >それともあなたが全額借りたことにしたのかどちらでしょうか。 私が全額借りたことになっています。持分は登記の話になっております。 妻には、すでに恋人がいて不在の日が多いので離婚をすることになると思います。 妻の母との住宅持分に関しては訴訟も視野にいれなくてはいけなそうです 住宅を売却してもマイナスになりそうなので、売却方法があるかご存知ですか? 質問を重ねて申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.3

嫌がらせでよかったら、 債務不履行の競売で嫁の親も道連れに追い出してしまうのが一番早いかと。 また、慰謝料請求なら、あなたが言いたいことより、 嫁+嫁の不倫相手に慰謝料請求で裁判を仕掛ける方が勝てそうです。 自宅も競売して残債が残るなら、自己破産で免責もらったら借金もなくなる。 身内から訴訟で慰謝料がとりたいと思うぐらいなんでしょうから、 まずは新しい住居を構えて、今の家を出てしまうことから始めるのが いいかもしれませんね。今の家に未練もなさげですし。

banazizimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >身内から訴訟で慰謝料がとりたいと思うぐらいなんでしょうから 確かに、現在その気持ちをよりどころに次の調停への心構えをしています。 憎悪だけが私を支持しています。 いろいろなご意見をお待ちしています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ご質問は、文末で「過去13年にさかのぼり、過払い金や慰謝料の要求をすることは可能でしょうか?」と言うことですが、どの部分がどれだけ「過払い」となると思いますか ? 私は、過払いはないと思います。 拝読しますと「5:5」が不満のようですが、出費が5:5なので、それが不満なのですか ? しかし、ローンは「私が債務者です。」と言うことなので、ローンは全額負担しなければならないです。 また「事務所部分+妻側住居61/100 子供部屋23/100 私16/100」と言っておられますが、これは占有部分の面積の割合ですか ? そうだとしても、玄関、台所、トイレ、風呂等々共有で使用しているのではないでしようか ? それならば、持分権が66なのに16は少なすぎるとは一概に言えないです。 私の意見は、その訴訟は、とても勝訴は考えられないです。 なお、「住居として購入したはずなのに・・・商売を始めました。」と言う部分も、それをもって、即、違法とは言えないと思います。 従って、慰謝料請求したとしても勝訴見込みも極めて「小」と思われます。 解決方法として考えられることは、退去し、賃料相当の100分の66の損害金の請求ならば、勝訴の見込みは十分あると思います。 勿論、退去後のこととなりますが。

banazizimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そうだとしても、玄関、台所、トイレ、風呂等々共有で使用しているのではないでしようか ? 確かに共有していますが、その部分に関しては、子供に対しての責任を含めて、算出方法は人数割を採用していますので私からみれば問題ないと考えています。 いろいろな意見をお待ちしています。

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