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離婚訴訟の給与について
- 知人の娘が離婚裁判中で問題が発生しています。妻は暴言を吐く亭主のそばで別居中であり、結婚10年目で子どもはいません。両者とも健康面で問題があり、特に亭主は精神的に不安定でインポテンツの症状があります。妻は風邪を引く傾向がありますが、パートで働いています。離婚理由は体の弱さ、掃除ができないことなどであり、亭主は妻のせいでインポテンツになったと主張しています。妻の弁護士は、慰謝料100万円と財産分与の詳細を決めるか、離婚しないで給与を受け取る道を選ぶかを提案しています。
- 妻は家を借金で購入しており、その際に300万円の援助を受けています。妻はこの資金を財産分与として得たいと考えていますが、弁護士はそれを認めず、代わりに慰謝料100万円を提案しています。しかし、給与の支払いは保証されていません。妻は公務員であり、月給は約40万円ですが、実際の支払い能力は不明です。弁護士を変えても給与の金額は変わらない可能性があります。
- この状況で100万円の慰謝料が適切かどうかは、具体的な算定基準によるものであり、個別の事情によって異なる場合があります。公正な判断のためには、経済的な状況や配偶者間の関係性などを考慮する必要があります。また、給与の支払いは保証されていないため、離婚しないで給与を受け取る選択肢も検討されるべきです。最終的な決定は裁判所が行うことになります。
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補足ありがとうございました。感情的な部分はさておき・・・ > 妻側は、分かれるについては土地購入時の親に出してもらった300万円を取り戻したいという。 > しかし、土地家屋の名義は夫のもにしかなってないから、財産分与としては取れないと弁護士は言う。 > したがって、慰謝料にその分を含めてもらうしかない。 > (これは、いまの弁護士でなく、調停時に相談していた弁護士から聞いた話) 要はこの部分が争点である、と理解しました。 私個人の見解ですが、裁判の段階でこれを求めるのは楽観的にはいかないのでは、と思っています。道義的にはともかく「法的には」夫がこれを返す必要があるとは思えないからです。 ※一度もらって、使ってしまったものを後から「返せ」と言われて 返す必要があるか? ということです ただし、 > 登記上名義が夫のものなっているからというだけで、法的にはしょうがないのだろうが、 > 300万円負担した妻が、家を出てアパート住まい、夫は一戸建てに住めるというのはオカシイと思うのですが。 この家は財産分与の対象になると思います。結婚後に買ったものであれば、この家の資産価値(売却した場合の値段 - ローン残高)の半分は妻が得る権利があります。これは名義には関係ありません。 なので慰謝料としてではなく、財産分与としてこの額を請求する分には法的にも問題ないと思いますよ。まあローン残高の方が売却益よりも高い場合は無意味ですけど・・・
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- v101d
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書かれている内容を読んだ限りでの率直な印象ですが・・・ これだけでは「離婚原因があるのはこっちだ!」と明確に断言できるだけの理由や証拠が夫側・妻側のどちらにもないように思えます(あるのであれば差し支えない範囲で補足をお願いします)。つまり「慰謝料を相手に請求するだけの不法行為ではない」ように思えるのです。ましてや双方離婚そのものには合意しているんですよね? であれば慰謝料ゼロで離婚するのも妥当かな、と思いました。 逆に聞きたいのですが、そもそも妻側が慰謝料100万円を請求する根拠は何なのでしょうか? ここが分からないので、それが少なすぎるかどうかの判断ができません。 考えられるのは「暴言」が「婚姻を継続し難いと判断できるレベルのもの」かどうかですが、この証明は難しいと思います。もちろん相手側からの言い分もあるわけでしょうから。
補足
文意が通じないで申し訳ありません。補足します。 夫側から言えば、妻が健康でない、年中風邪等(入院するほどの大病ではない)で臥せっている事が多い。ひと回り年上の九州男児(古いタイプ)の夫は昔型の専業主婦像を求めている。夜11時過ぎでも夫が帰るまで風呂へも入らずに待っていて世話を焼く妻像が普通と考えているらしい。今風の妻は毎日床板を雑巾がけするような掃除が出来ない。 妻から言わせると、インポテンツになって子どももできない状態なのに親戚たちには一切そのことを隠して「妻に子どもができない」と説明して、妻はつらい目に合わされても辛抱してきた。もう一点、妻の内助といえばそうなのだが、亭主が刑事事件を起こして起訴は免れたが弁護費やら世間からの批難中傷のつらい目にあった。 結婚前の収入金額を亭主に騙されて、貧乏生活を辛抱させられた。 というのですが(私の想像では)両者ともセックスレスの精神的なストレスが高じているから大喧嘩がしょっちゅうになったのだろうと思う。 調停時の家庭裁判所でのやり取りで、調停員は亭主の暴言ぶりに合っている。したがって第三者が見ていて「普通でない状態の男」とは、わかっているはずです。一緒に住めないだろうな、と。 5年前にも妻は夫の暴言(手はかけないが、今にもやられそうという身の危険は感じ)から逃れて別居半年という事件もあり。 妻側は、分かれるについては土地購入時の親に出してもらった300万円を取り戻したいという。しかし、土地家屋の名義は夫のもにしかなってないから、財産分与としては取れないと弁護士は言う。したがって、慰謝料にその分を含めてもらうしかない。(これは、いまの弁護士でなく、調停時に相談していた弁護士から聞いた話) (妻側に言わせると)弁護士は、離婚裁判などはもうからないから一所懸命に弁護はしないらしい、という。早く片付けたいから100万円しか取れない、と言っているのではないかという弁護士不信感もあるようです。刑事事件のときの弁護士もよくなかったという。 私から見ても、登記上名義が夫のものなっているからというだけで、法的にはしょうがないのだろうが、300万円負担した妻が、家を出てアパート住まい、夫は一戸建てに住めるというのはオカシイと思うのですが。以上ですが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 財産分与の件、よくわかりました。 バブルのときに買った物件ですから、多分「ローン残高が売却益より大きい」ということなので、ということなのでしょうね。 男運、金運とも「運が悪い」ということですね。