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利用期間終了後の商品券の換金義務

資金決済法が施行されて前払い式証票の扱いが変わったと聞いています。使用期限のある商品券が使用期限を過ぎたとき、発行者はどのくらいの期間まで換金義務があるのでしょうか。最低60日と聞いていますが、60日を超える期間を設定すればよろしいのでしょうか。 また、上記の換金期間を過ぎてから、やむを得ない事情により換金に応じるときの経理処理はどのようにすればいいのでしょうか。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

資金決済法が定めとるんは、その商品券ぜんぶの取扱いをやめてから最低60日てことやけど、ぜんぶの取扱いをやめるいうことかね? そうでなく、単に使用期限を設けとるだけなら、期限後の取扱いは自由に決めて構へん。 期限過ぎた経理処理は、負債のままにしとく方法もあるし、期限で負債から落として事後の換金は損出しでもええし、引当金とかたてとく手もあるし。

jijikun
質問者

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