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離婚時の財産分与、生命保険について
知り合いからの相談ですが… 男の生命保険→男が支払い受取人は妻 妻の生命保険→妻の母親が支払っている この様な場合、妻の生命保険は、妻の母親がお金を支払ってるから、財産分与の対象には、なりませんか? この家庭では、男と妻、二人の間に出来た子供と、妻の母親と、生活しており、生活費は、男の給料から、賄っておりました。
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生命保険は、誰が支払っているかは関係ありません。 名義人が誰かです。 財産分与という事は、一時払い養老保険とか個人年金とか、貯蓄を目的とした保険のことを指してるのでしょうか? いずれにしても、誰の名義の保険か。です。