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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚・一時払い終身保険の財産分与について。)

離婚・一時払い終身保険の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 結婚生活25年の夫と協議離婚中です。お互いの加入している生命保険の開示をしました。夫は二百万円一時払いの個人年金や百万円変動型一時払い終身保険に加入していました。合計三百万円の保険料ですが、その保険料の内の五十万円は、自身母親から時々現金で生前贈与を受けていたらしく、その五十万円を原資としているので、丸々自分のお金ではないので、財産分与に値しないと言い張るのですが、こういう場合、本当に財産分与に当てはまりませんか?
  • あとの二百五十万の保険料の出どころも問い詰めたいのですが、生前贈与のお金を保険料の一部にしているから、特有財産との一点張り。(そもそも生前贈与の五十万円が原資とか意味不明です)
  • 下記の質問は例え話ですがその一時払い終身保険の保険料が、現金で数回に分けて生前贈与を受けていたとして、そのお金を一時払い終身保険に加入していたとしても、財産分与に値しませんか?ちなみに現金で生前贈与を受けていた証拠は全くありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

原資が特有財産であれば財産分与の対象外となりますが,そのためにはそれを立証する必要があります。「生前贈与の五十万円が原資」というのなら,その証拠を要求してください。それっがない限りは残さん分与の対象とするしかありません。 なお財産分与の対象となるのは,解約返戻金の金額です。

Yokohama5656
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。。 証拠もない親からの生前贈与だと言って、自分のヘソクリを一時払い保険に加入し私腹を肥やし特有財産と言い張れるほど甘くはないですよね。 しかし、度々親から現金を手渡しされたものを、どう証明させるかですね。 弁護士に依頼すると解決するのでしょうか。。

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