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退職金の財産分与

退職金の財産分与 離婚の際、生命保険と退職金も 財産分与の対象だと聞きました。 共働きで、 それぞれが勝手に自分の生命保険をかけていました。 (受取人は配偶者でした)。 どのように分与の計算をするのか、 教えてください。 退職金については、婚姻期間と 今後勤務したであろう期間の比で考えればいいのですか? それから、いわゆる 「お財布は別々」に管理し、 それぞれが生活費を負担し、余った分を各々が貯蓄してきました。 この場合でも貯蓄の財産分与1:1で考えていいのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

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  • damoi-39
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回答No.1

財産分与の意味から言うと,いいとこ取りのような内容になっていますが,分与と言う言葉は財産も借金も分与と言うことになります。 書いてある期間は関係ありません。財布を別管理「これは互いに自分のものということですか?」例えば結婚前に200万円の貯金がありました。これは個人のものです。これ以外は全て折半です。

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