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財産分与について
離婚の際の財産分与として 結婚生活のなかで貯めた預貯金や生命保険などがあります。その際の口座名や契約者は関係ないのでしょうか? また 子供の学資保険や子供名義の養老保険も 分与の対象になるのでしょうか?
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- gyokugitu
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回答No.2
豆知識を一つ。 自分の稼ぎから、二人の生活費として提供した費用は、分割の対象となります。配偶者が生活費を節約して貯めたヘソクリも分割の対象になります。 一方、自分の稼ぎから、これは自分の財産だとして、提供しなかった費用は、自分の財産であり、分割の義務はありません。 共稼ぎの場合、どちらがどれだけ生活費を出すかは、二人の協議によって決まります。 なお、保険については、実質子供を養育する方がとるべきだと思いますが、これも二人の協議によって決めればよい話です。
- Crowly
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回答No.1
まず、預貯金に関してですが、これは結婚生活中のものですので名義は関係ありません。名義の如何に関わらず離婚時の財産分与の対象になります。 保険に関しては知識がないのでなんともいえませんが……。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。