• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の財産分与について)

離婚の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を分け合うことを指します。
  • 隠し預金や個人名義の財産も財産分与の対象になります。
  • 離婚調停や裁判での審理の際には、財産の調査が行われることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

法解釈の上では こづかい、へそくり も婚姻してからのものであれば、財産分与の対象です 競馬を楽しめたのも奥様の助けがあったからこそです (と解釈します) >何かの調査が入って調べられるのでしょか? 手続き上はなにも調査は入りません。 もし私が奥さんの立場で 銀行、金額に目星がついていれば 裁判所に仮差押命令の申立てを行います。 金融機関に対し弁護士から照会かけると教えてくれたり 訴訟になって裁判所のほうから調査嘱託なら銀行の情報が出てきます 離婚後の財産分与請求は2年以内と定められています 離婚後も2年は逃げ切る必要があります。 隠し財産ですので「不法行為にもとづく損害賠償請求」だったら3年いけるかな? (ちょっと根拠弱いけど) まとめると 財産分与の対象 奥さんに感づかれたら観念しろ がんばれ

m37564w
質問者

お礼

ありがとうございました 2年は長いですねぇ~!とりあえず頑張ってみます

その他の回答 (1)

noname#172262
noname#172262
回答No.1

結婚後形成された資産は離婚に際して折半するのが基本です。ですが、離婚調停・裁判にでもならない限り、調査はないでしょうから、預金のことは隠して置いたらどうですか?

m37564w
質問者

お礼

ありがとうございました 頑張ってみます

関連するQ&A