法令、条例と指針などの違い、また見方について
まず法令などのタイトルについての見方ですが、
労働基準法を例にしますが、条文のトップに以下のようにあります。
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労働基準法
(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八九号
(最終改正までの未施行法令)
昭和六十年六月一日法律第四十五号 (未施行)
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(1)(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)というのは法が(改正して)誕生した日なのか、施行される日なのでしょうか?
(2)最終改正は、前回改正した年月日でよいのでしょうか?
(3)(最終改正までの未施行法令) についてはわかりません。
さらに、
(4)法令は国の法律、条令は地方自治による法律ですが、指針というのは法令、条例にもありますか?
(5)指針はいわゆる「ガイドライン」のことですか?
(6)指針は法的な強制力はないですか?
(7)基準(「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」など)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000038.html
も、指針と同じように強制力はないのでしょうか?例えば基準を満たさない場合どういうことになるのでしょうか?勧告や指導?
いろいろ質問してしまい、回答が大変かと恐縮ですが、基本を改めて知りたいと思いました。
よろしくお願いします。
指針は
お礼
毎回毎回すみません・・・ 表でしかないんですね~ 助かりました。感謝します!