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平成20年度税制改正について(株式等)
平成20年度の税制改正で、上場株式等の軽減税率の撤廃等となってますが、対象者は居住者等(居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者)だけであり、法人や海外居住者は対象外でしょうか? また、法人や海外居住者が得る上場株式等の配当所得は平成21年の3月31日までは軽減税率が適用されるようですが、譲渡所得に関しては平成21年の1月1日より軽減税率が撤廃されるのでしょうか? 今回の税制改正で株式等投資信託の解約請求にもとづく差益も買取請求と同様「譲渡所得」に一本化されたようですが、この対象もあくまでも「居住者等」であり、法人や海外居住者に関しては従来通り「配当所得」の取り扱いとなるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃたら教えて下さい
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- masuling21
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回答No.1
金融庁か国税庁のHPへ行ったら資料があると思います。
補足
財務省のHPから改正の概要をダウンロードして読んでるのですが、書き方があいまいで、主語が「個人」や「居住者等」となっててわかりにくくて・・・・