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全部改正で法令名称が変わることはありますか?
元々法律等があって、全部改正する際に法令名称も変更することはありますか? 具体的には「国有林野法」と「国有林野の管理経営に関する法律」というのが、どちらも「昭和26年法律第246号」と書いてある例があるため、全部改正で題名が変わったということであれば納得できるためです。 そうだとすれば、旧法令を廃止して新たな法令を施行するという方法を取らないのはなぜかというのも疑問です。 法令に詳しい方、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
全部改正する際どころか,一部改正の際にも題名(法令名称)を変更することがあります。 事実,「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に変更した改正も一部改正です。 国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律(平成10年10月19日号外法律第135号)によって平成10年10月19日から「国有林野の管理経営に関する法律」に変わっています。 旧法令を廃止して新たな法令を施行するという方法を廃止制定方式と言いますが,廃止制定方式と全部改正方式のいずれの方式とするかは,既存の制度と新しい制度の質的な変更の有無,継続性,連続性の観点から決められますが,明確な基準はありません。
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- akamanbo
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回答No.2
題名の一部改正、題名の全部改正ともありえます。 >どちらも「昭和26年法律第246号」と書いてある例があるため 法令自体が全部改正された場合は、法令の制定年・番号も変わります。 http://www.ron.gr.jp/law/old_name.htm
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 リンク先も大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 後段の廃止制定方式と全部改正方式の明確な基準は無いというのもよくわかりました。 大変参考になりました。