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附則で定めた既定の施行期日を、新たに附則で延期可能か教えてください。

財務規程の施行期日を、附則で平成21年4月1日と定めておりましたが、これまでに適用できなかったため、施行期日を22年の4月1日からに延期したいのですが、このようなことが可能でしょうか?  可能とすればどのような書式で附則の改正を行うべきでしょうか? よろしくご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

>財務規程の施行期日を どういう事情があったかは存じませんが、税務が絡むとやっかいですから、顧問税理士に確認してください。

ekg8736
質問者

お礼

早速の御教示有難うございました。やはり安易にできないですよね。

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