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附則で定めた既定の施行期日を、新たに附則で延期可能か教えてください。
財務規程の施行期日を、附則で平成21年4月1日と定めておりましたが、これまでに適用できなかったため、施行期日を22年の4月1日からに延期したいのですが、このようなことが可能でしょうか? 可能とすればどのような書式で附則の改正を行うべきでしょうか? よろしくご指導ください。
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>財務規程の施行期日を どういう事情があったかは存じませんが、税務が絡むとやっかいですから、顧問税理士に確認してください。
お礼
早速の御教示有難うございました。やはり安易にできないですよね。