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配偶者特別控除について

22年度は会社で申請したのですが、21年度は今年より年収も少なく 控除内ですが 申請をしていません。今からでも 確定申告できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>21年度は… 個人の税金は 1/1~12/31 の「平成△年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >今からでも 確定申告できますか… 21年分について医療費控除や住宅ローンの初年分、株の損失繰越など他の要因による確定申告も一切していないのなら、期限後申告が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm もし、何らかの事由で 21年分の確定申告をしてあるのなら、税金が安くなる方向での修正は 1年限りですので、もうアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momonohana33
質問者

お礼

早速の返答有難うございました。 昨日、税務署に手続きに行って来たのですが、 出来ないと言われ 取り扱ってもらえませんでした。 確定申告は遣っていませんので、もう一度 行って来ます。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

還付申告の場合、5年前まで遡って申告出来ます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 ただし、その年の確定申告をしたならこの限りではありません(年末調整だけなら問題なし)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

momonohana33
質問者

お礼

早速 ご返答有難うございました。 昨日 税務署に行って来ましたが、できないと言われ取り扱ってくれませんでした。 税務署の人が 勘違いしていたのですね。 確定申告をやっていないので もう一度、手続き行ってきます。 有難うございました。  

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