> 配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象になる可能性があると思います。
> ご質問の内容では、ご主人の収入は給与所得と想定いたします。
> この給与収入が年間で「100万ちょっと」と言うことですので、微妙ですが、次のとおり判断してください。
(1) ご主人の年収が103万円以下の場合⇒配偶者控除対象
(2) ご主人の年収が103万円を超え、141万円未満の場合⇒配偶者特別控除対象
> 以上ですが、もし配偶者控除対象となる場合には、si86さん及びご主人の「平成19年分扶養控除等申告書」について確認して、配偶者控除該当配偶者についてはsi86さんの「平成19年分扶養控除等申告書」のみに記載するようにしてください。
> 配偶者控除は、si86さん又はご主人のどちらか一方でしか適用できませんので、もしご主人の「平成19年分扶養控除等申告書」でsi86さんが配偶者控除対象として記載されているなら、訂正しなければなりませんし、同様にsi86さんの「平成19年分扶養控除等申告書」でご主人が配偶者控除対象として記載されていないなら、訂正しなければなりません。
> 具体的な方法についてはsi86さん及びご主人のお勤め先にご相談いただいたほうがよろしいかと思います。(もしかするとsi86さんのお勤め先でご主人の給与証明を求められる可能性はあると思いますので)
お礼
回答有難うございました。 給与所得者ですので申請できるということですね。 もう一度所得を確認してみます。