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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:寄付金に免税!?)

寄付金に免税!税金の返還について

このQ&Aのポイント
  • 芸能人の寄付金について、税金の返還があることを知人から聞きましたが、本当でしょうか?
  • 知人は郵便局で寄付した金額を申告すると述べていますが、募金には領収書がないはずですよね。
  • 私も少額の寄付をしましたが、減免などは考えていません。寄付金に関する真実を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.3

今回の震災で、日赤や報道機関を通じて送った義援金は、住民税についてはふるさと納税と同様の税額控除対象とするという方針を総務省は決めたようです。 扱いは寄付金控除と同様で5000円以上で、所得上限あり。 税額控除のための義援金や寄付の必要はないと思いますが、せっかくの志しですので領収書はとっておいて控除申告してください。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>一千万円寄付しても税金が四百万は返ってくるから… 税金が返ってくるのではなく、翌年の確定申告で払う税金が安くなるという意味ですね。 話を単純にするために所得税のみについてですが、特定の条件に合う寄付であれば、その 1,000万は課税所得に含まれません。 ただ、1,000万円全額を寄付金控除とするためには、「総所得金額等」が 2,500万以上あることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 「課税所得」が 1,800万以上あれば所得税の税率は 40% ですから、1,000万を寄付して 400万の税金が安くなるということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なお、寄付金控除は住民税にもありますので、あわせた節税額は上記の数字より大きくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

寄付金控除は、別名をふるさと納税制度とも言いますが、寄付金の額から5000円差し引いた額を所得控除(所得税住民税とも)されます。 但し課税標準の25%が上限です。 以前は所得税が1万円住民税が10万円の足切りラインでしたが、ラインが下がると共に、住民税は日赤と共同募金以外の公益法人にも適用されるよう改正になりました。 元広島東洋カープの衣笠選手が正力松太郎賞の副賞500万円を広島県に寄附しましたが、当然これも控除の対象です。 彼の場合、賞金は報酬では無い為一時所得とされ、課税標準は225万円増加、寄付金控除が所得税499万円住民税490万円適用され、結果節税になっています。

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