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指輪を免税店で買ったら免税になりますか

質問内容を見ていただいて、ありがとうございます。 カルティエの店で50万円の指輪を買おうと思ってますが、市中免税店は基本的に免税では利用できないが、贈答用として海外に持っていく場合のみ免税で利用することができると聞きました。 ちょっと中国に行く予定があるから、お得だなと思いました。 そして調べてみたら、https://joshi-spa.jp/361540 のサイトにもいろいろ書いてます。 でも、よく考えたらこうしたら確かに免税できるけど、輸出になるから、中国の税関で関税がかかってしまって、逆に損になるじゃないですか? ご存知の方どうぞ教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

そうですよ。 日本での課税がかからないと言うだけの話で、いく先の国で課税されるわけです。 だから、相手国で課税されるから、日本で免税としている。と言うだけの話です 当然、いく先で非課税であれば、税金はかからないと言うことにもなります。 でも、自分用に持ち帰るのであれば、日本へ帰る時に課税されることになります。 ちなみに、高額宝飾品などを身につけて海外へ出国する際、日本出国時に税関で申請を行って、携帯品のリストの確認を受けます。 ここでリストに入っているものは、日本へ持ち帰っても日本で課税されることはありません。 ただ、申請を書かずに持ち出して。帰りに引っかかれば、海外で購入したとしてその品物に対する課税が行われることになります。 ちなみに、今の日本は帰国時に、携行品の課税申告書の提出が義務付けられています。 ですので、これに書かずに課税対象品を持ち込み、それが発覚すれば、密輸として通常課税額の他に密輸としての罰金も課せられるようになりました。 以前は申告書の提出は、必要な人だけだったので、「知らなかった、書き忘れた」なんてのも通じましたが、0であっても記入の上提出。となりましたので、書き忘れましたは通用しなくなりました。