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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金退職後の受給資格について)
傷病手当金退職後の受給資格について
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金退職後の受給資格について調査しました。質問者は企業独自の保険と派遣健保に加入し、一度も加入期間が空いていないそうです。この場合、加入期間は連続扱いとなり、傷病手当金の受給資格を計算する際に1年以上の加入期間として扱われます。また、派遣健保での加入期間が9月1日から翌年の8月31日まであれば、退職後の傷病手当金の受給資格が成立します。
- 傷病手当金退職後の受給資格についての詳細を調査しました。質問者は企業独自の保険に加入していましたが、業績の悪化により別の派遣会社に移ることになりました。保険期間は1日も空いていないとのことですが、この場合、企業独自の保険と派遣健保の加入期間を通算して考えることができます。加入期間が1年以上ある場合は、退職後の傷病手当金の受給資格が成立します。また、派遣健保での加入期間が9月1日から翌年の8月31日まであれば、1年以上の加入期間を満たしているとされます。
- 傷病手当金退職後の受給資格について調査しました。質問者は企業独自の保険に加入していましたが、業績の悪化により別の派遣会社に移ることになりました。確認したところ、保険期間が連続しており、一度も加入期間が空いていない場合、加入期間は連続扱いとなります。そのため、企業独自の保険と派遣健保の加入期間を通算して考え、1年以上の加入期間がある場合は、退職後の傷病手当金の受給資格が成立します。派遣健保での加入期間が9月1日から翌年の8月31日まであれば、1年以上の加入を満たしているとされます。
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>その保険期間は1日も空いていないのですが、この場合、その企業独自の保険と派遣健保を通算して傷病手当金を退職後に受給できる資格として1年以上加入したというように計算してもらえるのでしょうか? 1日も間を置かなければ異なる健保でも被保険者期間を通算することは出来ます。 ただし任意継続や共済組合や国民健康保険は除きます。