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休職中の傷病手当てと退職後の傷病手当てについて

質問です。 只今、ドクターよりうつ病で3週間の休職をしています。 4日目以降のお休みは傷病手当てを利用しようと考えてます… ここからが本題ですが、在職中に一度傷病手当てを受給すると、もしも一旦復帰してその後また体調が優れず退職となった場合、2度目の受給はできないのですか? サイトで、できる・できないが混在してるので正しいのを教えて下さい。 あと、傷病手当てを申請する事を会社へ伝えるのはどのタイミングでしょうか? ちなみに本日より休職中です! 心優しい方、よろしくお願いします!

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  • meg68k
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回答No.1

こんにちは、素人です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm このページに記載されている例に従えば、傷病手当スタートしてれば 途中で出社(当然働くという意味です。給金は出ます)していても最 長1年6ヶ月内なら貰えると思います。なので、最初に1ヶ月休んで、 5ヶ月働き、その後再発した場合は、後半分は最長1年分しか貰えな いとなると思います。(違う病気の場合はそこからまた最長1年6ヶ 月計算になります) ドクターストップが出てるなら、自分が体調よくなっても出勤出来ま せんので、待機期間の3日を過ぎてればいつ申請方針を伝えても構わ ないと思います(会社的には給料締め日で処理すると思いますので、 締め日をすぎた後に申請方針を言われても、次の締め日まで待って下 さいとなりえると思います)

sn1234
質問者

補足

素人さん、ご返事ありがとうございます。 受給は可能なんですね。 安心しました。 ただ、最長18ヶ月で、もし復帰した場合、復帰期間は受給停止期間になって残りはもし退職したら頂けると言ってる方もいらっしゃるのですが、それはどうなんですかね?(;><) (※例えば、一回目に3週間休職し、その際傷病手当てを受給したとします。 そして、5ヶ月復帰したとします。 うつ病が再度悪くなり、退職した場合、2度目の受給は可能とは思いますが、その復帰していた5ヶ月間は18ヶ月の中に入るのか、それとも18ヶ月とは別かです。) 先が不安で復帰したとしても、前みたいに仕事ができるかが不安…かつお金の面も不安です。 まずこちらを確認したいのです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >ここからが本題ですが、在職中に一度傷病手当てを受給すると、もしも一旦復帰してその後また体調が優れず退職となった場合、2度目の受給はできないのですか? できます、ただし支給期間の1年6ヶ月は最初に支給されたときからになります。 つまり4月1日(A)から支給されれば最大翌年の9月30日(B)まで支給されます、しかし5月から復帰したが翌年の9月1日からまた休職して支給されても(B)の9月30日までしか支給されません。 あくまでも最初に支給された(A)の4月1日から1年6ヶ月になるということです。 1年6ヶ月と言うのは日数ではなくあくまでも期間であると言うことです。 ですから退職後の継続給付を受けるためには受給している間に退職しなければなりません。 >あと、傷病手当てを申請する事を会社へ伝えるのはどのタイミングでしょうか? それは出来るだけ早くです、給与の締め日は関係ありません。

sn1234
質問者

お礼

親切にありがとうございました☆

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんにちは、素人です。 No.1です。 >復帰期間は受給停止期間になって残りはもし退職したら頂ける 日本語になっていないのですが。。何が聞きたいのかわかりません。 >その復帰していた5ヶ月間は18ヶ月の中に入るのか、それとも18ヶ月と >は別かです これに関しては既に答えは書いています。 リンク先の図形(わかりやすい一番下の図なら、カッコして1年6ヶ月と わざわざ記載されています)だけでもわかりますが、 >途中で出社(当然働くという意味です。給金は出ます)していても最 >長1年6ヶ月内なら貰えると思います >最初に1ヶ月休んで、5ヶ月働き、その後再発した場合は、後半分は最 >長1年分しか貰えないとなると思います この説明からもわかるとおり、復帰期間は1年6ヶ月の中に含まれます (後半が1年しか貰えないと書いてある以上、残り5ヶ月はどこにいっ たか想像出来ませんでしたか?)

sn1234
質問者

補足

二度の返事ありがとうございます! よーくわかりました☆ ありがとうございます☆

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