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退職後の傷病手当金

うつ病で会社を辞めました。在職中から引き続き傷病手当金を受給していますが、まだ再就職できるような状態ではなく、今後の生活にとても不安があります。在宅ワークなど(できるかどうかも分かりませんが)、生活の足しになるようなことをしたほうがいいのかと思うのですが、こうした収入があると、傷病手当金の受給資格はなくなってしまうのでしょうか。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.4

>収支には関係がないんですね・・・。 例えば、 デイトレードや質入れなどで利益を得た場合→資産運用で得た利益なので労働には当たらず支給にも影響なし。 内職を行なう、あるいはその手伝いを定期的に行なう→労務可能と判断され金額の如何に関わらず支給停止。 >「労務可能」という判断はどなたがすることになるんでしょう? 医師と最終結論は健康保険側です。 例えば医師が 「労務不可であるがリハビリのため定期的にボランティアに参加」 と記入された場合、健康保険側で労務可能と判断される可能性が出てきます。 私の場合は「軽作業程度なら可能であるが長期の就労には耐え難く、引き続き療養が必要」で支給されています。 また、質問者さんの場合雇用保険の延長手続き(離職票の裏面参照)をなさるのが最良と思われます。 確かに雇用保険の中に「傷病手当」はありますが長期疾病の場合得策でありません。 というのも、健康保険の「傷病手当て金」は最長1年半に対し、「失業手当」と雇用保険の「傷病手当」は後骨が同じで、例えば、「失業手当」が90日の場合雇用保険の「傷病手当」も90日で、90日受け取った後は「失業手当」を受給することが出来ません。(元々の目的は短期疾病者むけですから) ですから延長をしておいた方が完治した後、「失業手当」を受け取ることも出来るし、職業訓練の「訓練受講指示」を受けることも可能です。 なんだか不安を助長させるような回答になって申し訳無いです<(_ _)> 私もうつで来月で傷病手当て金受給、1年目に突入する身です。私は手続きのことなんてサッパリ解らなかったですが、ここにきてアドバイス出来る位勉強できましたし、あせることは無いですよ(^^) でわ、お体お大事に療養なさって下さい<(_ _)>

bokoboko1
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼を書いたはずだったんですが、なぜか消えてました・・・・。 なにかいけないことを書いて削除されたのかもしれないので、お礼までとさせていただきます。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.3

>2 の方の回答で「傷病手当金の額以上に働いたら支給されない」となっていますが、 傷病手当金は「傷病により仕事に就くことができない」ときに健康保険から給付されますので、 軽易なアルバイト等であっても「就労」の事実がある場合には支給されません。 ただ完全休業している場合に事業主から報酬の一部を受け取っていたり、 その他の年金等による収入がある場合で、その額が傷病手当金を下回る場合に差額が支給されます。 資格喪失時(会社を辞められたとき)にすでに受給されていたのでしたら、支給開始から1年6月は支給されます。 また失業給付(基本手当)との調整ですが、基本手当は原則的に「労働の意志および能力を有するにもかかわらず 職業に就くことができない状態」の方に対する給付ですので、傷病手当金とは相容れないものです。 求職の申込後に傷病等により働けない場合は、雇用保険法による「傷病手当」があります。

bokoboko1
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり「就労」あるいは「労務可能」であれば、傷病手当金は支給されないということなんですね。

  • catwalk
  • ベストアンサー率34% (43/125)
回答No.2

生活のこと心配ですよね。私は、今も就労していないので、預貯金の取り崩しです。不安です。  今、傷病手当金をもらっている場合、1年6ヶ月もらうことができます。少しでも働きたいということですが 基本的に、傷病手当金の額以上に、働いた場合、傷病手当金は支給されません。ただし、手当金の額以下である場合、その分が減額されます。差し引き0です。大変だと思いますが、ゆっくり療養されてはいかがですか。  それと雇用保険は、失業された時どのような手続きをしましたか。失業手当は基本的に働ける状態であることが条件ですが、労働ができない場合、もらえる状態になるまで、その分を後でもらえるように手続きすることができます。詳しい内容についてはハローワークで教えてくれます。焦る気持ちすごくわかります。病気が良くなるように願っています。

bokoboko1
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちらにしても減額または至急されなくなるということなんですね。 確かに働けないから受給しているものなので、別に収入を得ようというのが間違っているのでしょうが・・・。 雇用保険については、就職活動ができない状態だということで、受給の延長を申請しました。 やはりまずは治すしかないのですね・・・。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

基本的に収支に関係なく労務可能と判断されれば支給はされません。 あせらずゆっくり療養して、自分を大事にすることを優先してください<(_ _)>

bokoboko1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 収支には関係がないんですね・・・。 「労務可能」という判断はどなたがすることになるんでしょう? 今はとにかく休むように・・・とは思うのですが、やはり生活の不安は捨てきれず・・・と頭の中でぐるぐるしているような日々です・・・。

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