相続税はどうなるか?
現在、個人で家主業(別途、法人の管理会社はあります)をおこなっています。
昨年秋までに地上げが終わり、現在、人の住んでいない古い貸家が建っています。
ここを今年中に取り壊して、来年1月初旬には、貸家を建てたく思っています。
もし、私が例えば秋に万一、亡くなったときに、この貸家を壊して新しい貸家の建築に着手していた場合、この土地と建ち上がる建物は、貸家権のついた借地権割合で相続税は計算されるのでしょうか?
それとも、すべて更地扱いになってしまうのでしょうか?
現在、まだ建築が建ちあがっておらず、人も入ってないわけですから、借家権割合などは考慮する余地はないのでしょうか?
また、相続になったときは、借家権割合で計算される建築の方法はないのでしょうか?
(それは、例えば、建築が出来上がる前に誰か入居したい人と賃貸契約を前もって契約しておけば、借家権割合で相続税は計算されるのでしょうか?という意味です)
なお、これは、分譲販売と同じで、良い立地のときは、建物ができる前から、「建物が出来上がると即入居する」として、賃貸契約することはままありえます。
ぜひ、教えてください。