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借家が競売に!?
伯父夫婦がもう50年以上住んでいる借家についてなのですが、 昨日、大家さんから連絡があり、大家さんが破産した旨と、伯父らが住んでいる借家が借入金の担保になっていたことを聞かされたそうです。 つまりその借家が返済できない借金の代わりに銀行のものになってしまうということだと思うのですが、 突然のことで伯父たちは大変動転しております。 いったいこれからどうなるのだろうと相談されたのですが、私には全くわかりません。 こういう場合はどういう経過を経て、どうなるのでしょう? 伯父たちはどうすれば一番よいのでしょうか? どんなことでもいいのでアドバイスいただければ有り難いです。 詳細については次のような状況です。 ○伯父夫婦の住んでいる家は築60年くらいの四軒長屋の一番端。 ○しかし他の三軒については、居住者が老人ばかりだったため、亡くなったり、子供さんの所に引き取られたりで、現在は空き家になっている。 なので現在四件の内、居住しているのは伯父夫婦だけ。 ○家の老築化はかなり進んでいる。 ○現時点では適当な引っ越し先がない。 以上のような状況です。 お知恵を拝借致したく、どうぞよろしくお願い致します。
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#2です。 >抵当権が設定されたのは、大家さんの息子さんが始めた商売が息詰まってからだそうですので、 最初に家を借りた時点(50数年前)では抵当になど入ってなかったと思われます。 登記簿を調べればどちらが先かは判明しますが、基本的に抵当権の設定と借家契約のうち先にされたものが、優先されます。 抵当権の設定が後なら、競売などによって大家が変更になっても、賃貸契約はそのまま引き継がれます。敷金も引き継がれるので新しい大家が返金義務を負います。 >それに敷金の返金や立ち退き料などもやはりいただけそうにありませんね…。 賃貸契約が引き継がれているので、一般の立ち退き問題となり、居住権がありますので、大家側は以下の2つの条件を満たさなければ、法律上立ち退きを要求できないことになります(話し合いで合意によれば自由に出来ますが)。 1.期間を定めた契約の場合、期間が終了する6ヶ月前までに申し出ること、期間の定めのない場合はいつでも申し出てよいが、契約の終了時は6ヶ月後になる(最低6か月の猶予はこの場合もある) 2.大家側の正当な事由 2ははっきりした定義はないですが、老朽化など建物の状況、今までの契約の経緯(家賃の滞納などの状況なども含む)、財産の給付の申し出の内容等を考慮して判断されます。 財産の給付の申し出というのがいわゆる立ち退き料です。老朽化などを理由とした場合でも引っ越し代程度の立ち退き料は必要となることが多いようです。また老朽化を理由とした場合は、原状回復は必要ないですので、敷金は特別契約で定めがなければ、全額返金要求してよいものです。
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- mu128
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基本的にはNO2・4の方がおっしゃっているようなことです。 しかし、結果的には、退去されることを考えた方が良いかと思います。 仮に、設定された抵当権よりも伯父さんの方が先に契約したものだったとしても、新しい所有者は立退きを要求するでしょう。(購入者が現れるかどうかは別問題として)築年数が60年くらいでは、やはり正当事由としては認められやすくなり、借主である伯父さんは十分な立退き料を貰えることは少ないと思います。 あとは、建物の危険性の問題もありますね。 大家さんと相談して、6ヵ月以内(期間は最初に預けた敷金の額によって変動して下さい)に退去するからその間の家賃を免除してもらえないかを提案してみてはいかがでしょうか? 大家さんは、伯父さんが退去すれば壊すでしょう。そうすれば、価値も上がり高額で売りやすくなるし、購入者も現れやすくなります。 ただ、大家さんの今の状況によっては、破産管財人(弁護士)がいることも考えられますので、大家さんは有効に許可を出せないかもしれません。その場合は、その弁護士と相談すると良いかもしれません。私がその大家さんや破産管財人だったら、大家さんの財産状況や債権者の数や金額によって違いますが、基本的には許可するかと思います。 それでも、まずは、契約書(特に更新のことに関する規定)の確認や、法務局へ行って登記の確認はしておいた方がいいでしょう。それによって、少し強く主張できるか、それとも、低姿勢で頼んだ方がいいのかわかります。また、その結果によっては、最悪の場合は、すぐに退去しなくてはならないこともあるかもしれません。
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ご回答ありがとうございます。 >しかし、結果的には、退去されることを考えた方が良いかと思います。 >新しい所有者は立退きを要求するでしょう。 >建物の危険性の問題もありますね。 回答者様のおっしゃるとおり、もし購入される人がいても、あまりに家が古いですので、おそらく取り壊されるだろうと思われます。 危険性の問題も、大きな地震がきたときのことを考えますと、倒壊などの危険があるかもしれませんし…。 退去するに致しましても、皆様のお話だと居住権の主張はある程度はできるかもしれませんので、 少しでも伯父たちが不利益ばかりを被らないように、回答者様のおっしゃるように、 いろいろと先方と話し合ってみることを勧めたいと思います。 詳しいご説明をしていただきどうもありがとうございました。
- seijikenou
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たしか数年前(3年ぐらい前?)に法改正がされていて、 今回のケースのような場合、 大家が破産し、仮に銀行が退去命令を出してきた場合、 それに応じないといけない 法律になっているかと思います。 ただし、6ヶ月の猶予が与えられているはずです。 しかし、敷金の返還は破産した大家さんが返す義務があり、銀行側にはないので敷金の返還はあきらめたほうがいいかと思います。 ただ、今回のケースのように50年以上前からの契約ということであれば、この法改正が適用外にあたる可能性も多いにありうるので (契約書にその文言がなければOKなはず) その場合は賃借人である叔父さんは引越し代金を銀行側に請求できるかと思います。 いずれにしても契約書を確認することが先決です。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 今日、伯母に尋ねましたら、昔のことなので契約書は特になかったみたいだということで、 敷金のことにつきましては伯父の親の代に借りた家なので、敷金を払っているかどうかもわからないということでした。 でもなにぶん昔のことですので、もし敷金を払っていたとしても、数千円とか数万円とかの金額だっただろうと思われます。 ですので敷金につきましては返還されなくても痛手ではないようです。 ですが、引っ越し代金(立ち退き料?)などは、少しでもいただければ助かると思います。 法律改正の前から家を借りているということで、引っ越し代金を請求できる可能性があると知り、ちょっと安心致しました。 私もそうですが、伯父夫婦もそういう法律のことについては何もしりませんので、伝えておきたいと思います。 どうもありがとうございました。
普通ならば借地借家法の保護があるので、オーナーが変わっても賃貸契約は引き継がれ、転居する必要はないのですが、賃貸契約より前に設定された抵当権に基づく競売の場合は、落札人が要求すれば立ち退きが必要となります。むろん落札人と新たに賃貸契約を結ぶこともできますが、それはあくまで相手の気持ち次第です。 ただし、転居するまで6ヶ月間の猶予は与えられます(この間は家賃相当の金銭の支払い義務はあります)。 この間に転居先を探す以外にないでしょう。 また敷金の返還義務は元の大家さんが負いますが、そのような経済状況では返金は難しいです。 なお、老朽化とか他に住んでいないというのは、賃貸契約の後に抵当権が設定された場合や競売以外の方法により入手された場合について、大家側からの立ち退き要求に関して大家の正当な事由としては影響がありますが、賃貸契約よりまえに設定された抵当権に基づく競売の場合は、影響はありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 賃貸契約につきましては、昔のことですので、もしかしたら契約書がない可能性があります。(家賃は毎月滞りなく支払ってきたそうです) 抵当権が設定されたのは、大家さんの息子さんが始めた商売が息詰まってからだそうですので、 最初に家を借りた時点(50数年前)では抵当になど入ってなかったと思われます。 転居するまでに6ヶ月の猶予があるということですので、とりあえずはすぐに出て行かなくてもよいとわかり安心致しました。 長屋ですので、競売に出た場合、自分の家一軒分だけ落札することはできないでしょうし、 四軒分となると、金額的に無理でしょうし、やはり転居する以外に道はなさそうですね…。 それに敷金の返金や立ち退き料などもやはりいただけそうにありませんね…。 教えていただいたことを伯父に伝えます。 詳しいご説明をしていただき、どうもありがとうございました。
銀行が入居者に対して、どう対応するかによりますが、先ず、退去させられることは間違いないかと思います。借家である以上は、大家の持ち物ですから、やはり最終的には退去させられるでしょう。そのあと、競売にかけるなりすることでしょうから。一日も早く、転居先を探して転居できる状態にしておくべきです。直接、銀行から通知されることもあると思いますが、大半は大家を経由してからの通告でしょう。玄関などに先ずは、赤札張られて、利用できなくなります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >先ず、退去させられることは間違いないかと思います。 やはり退去は免れないのですね。 >玄関などに先ずは、赤札張られて、利用できなくなります。 そうなのですか! 赤紙を張られるのですか! 急な話でしたので、引っ越し先のあてが全くなく戸惑っている状況なのですが、 家を使えなくなる前にどうにかしなくてはなりませんね…。 伯父にそう伝えます。 どうもありがとうございました。
お礼
再度ご回答いただきありがとうございます。 伯母の話では、大家さんの息子さんは伯父たちが借家に住み始めた頃にはまだ生まれていなかったそうです。 ですので、抵当権の設定よりも借家契約(と申しましても契約書はないようですが)のほうが古いのは間違いないようです。 >賃貸契約が引き継がれているので、一般の立ち退き問題となり、居住権がありますので、大家側は以下の2つの条件を満たさなければ、法律上立ち退きを要求できないことになります 伯父夫婦には居住権があるので、少なくとも一方的に早急な立ち退きを要求される心配はなさそうだとわかり安心致しました。 話し合い次第では引っ越し代の請求もできそうですね。 早速このことも伯父たちに伝えておきます。 何度も詳しいご説明をいただきどうもありがとうございました。