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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:吹奏楽コンクールで演奏する曲の著作権について)

吹奏楽コンクールで演奏する曲の著作権について

このQ&Aのポイント
  • 吹奏楽コンクールで演奏する自由曲について質問します。今年演奏したいのは、W.ヒル作曲の「セイントアンソニーヴァリエーション」という曲です。
  • 昨年演奏した曲の楽譜は、楽譜を取り扱う会社「ブレーン株式会社」からレンタルしました。レンタルすることで、著作権侵害の問題は発生しないと聞き、アドバイスの下手続きしました。
  • 古い曲は、もはや著作権がなくどこででも自由に演奏可能ということも聞いたのですが・・・コンクールで演奏する際に気をつけなければならない著作権について詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gldfish
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回答No.2

吹奏楽コンクールで演奏するだけなら、楽譜として販売されているような曲は基本的に自由に演奏出来ますよ。 ただ、有料コンサートとか、その音楽記録を売って代金を得るとなると話は変わってきて、ここで初めて著作権が関係してきます。 例えば、ストラヴィンスキーの著作物の著作権は現在も切れていません。自分が吹奏楽をしていた時代、「火の鳥」を演奏した団体・学校は、演奏録音が販売出来ない(つまり買えない)ような状況もありました。そういった団体は課題曲だけが記録され販売されていました。 著作権が保護されるのは基本的に著作者の死後50年で、多くの人気吹奏楽曲は著作権が切れていないと思います。 でも、経験上、多くの吹奏楽コンクールの自由曲の録音は、普通に販売されています。それを考えると、何かしらの手続きを取るか(あるいはそのまま?)で、録音の販売が割と簡単に出来る可能性は高いです。 勿論、多くの人気クラシック曲のように作者の死後50年を過ぎた曲は著作権を考える必要はありません。ただ、(著作権が切れていない)編曲者というのがいるのも確かですから、他の吹奏楽曲と同様に扱った方がいいかもしれません。 (余談ですが、著作権が切れていても、それ以前に出版元の権利があり、その企業の出版物をコピー等して配布すると、出版社の権利が侵害されてしまうということもあります。コピー商品の原理と同じだと思ってください。) 具体的な話はありませんが、ご参考までに。

absolutely
質問者

お礼

私も、著作権の問題で課題曲しか収録されていないCDを見たことがあります。その時は、どうしてだろうと思っていました。 曲を演奏するときは、いろいろなことに気をつけないといけないのですね。 ちなみにミュージックエイト社に問い合わせたら、「セイントアンソニーヴァリエーション」はコンクールで演奏してかまわない、と言っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ID10T5
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回答No.1

楽譜の販売やレンタルと著作権の処理は直接関係しません。 まずそのコンクールでの演奏というのは営利を目的としない演奏に該当するのかどうか確認してください。聴衆等から入場料等の対価を徴取する場合は営利を目的とする演奏に該当しますので、注意してください。 仮に聴衆等から入場料等の対価を徴取しないのであれば、著作権違反には当たりません(法38条1項)。 入場料や放映料収入がある場合は、権利処理をしないと行けません。 ですが、ブレーン株式会社というのは楽譜のレンタルの際にその楽譜に掲載された楽曲の著作権も処理してくれる契約なのですか? そうでないならブレーン株式会社から楽譜をレンタルしても著作権が処理されたことになりませんから、著作権が存続している場合は著作権者に上演の許諾を得る必要があります。場合によっては許諾の対価を支払う必要も生じてきます。 ミュージックエイトも同様です。楽譜を販売しているからといって、上演の許諾までできるわけではありません。 また古い曲かどうかというのは、結局のところ著作権が存続しているかどうかという問題です。著作権が存続している限り、著作権法上は古い曲ではありませんので、注意してください。

absolutely
質問者

お礼

吹奏楽コンクールは、入場無料です。 レンタル譜と売譜の違いだけで著作権存続の有無は決められないことがわかりました。 曲を入力するだけで著作権が存続しているのか否か一発でわかるようなサイトがあればわかりやすいかなと思って探してはみたんですけど・・・ 販売源であるミュージックエイト社に直接聞いてみたいと思います! 早々のご回答ありがとうございました。

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