1000万払えと弁護士から手紙が届きました。
皆様のお力をどうぞお貸し下さい。よろしくお願いいたします。
本日弁護士事務所から「1000万円を2週間以内に払え」と書留が届きました。
事の発端は自分の会社である出来事がありました。当社はリース契約にてソフトを販売していますが、通常リース契約はリース会社とお客様が契約します。当社の報酬はリース会社より支払われる仕組みです。
契約はリース契約書をもって終結しますが、保証人が必要な場合があります。今回も保証人が必要であったのですが、どうやら保証人(弁護士に依頼した契約会社の社長)が捺印、署名をせずに契約をしてしまったようです。※これは後から知りました。
契約して、数ヶ月で社長より当社に電話があり、この事情を知り解約したいとの意向でありましたので、この契約は解約(リース会社に解約金を当社が振込む)して事なきを得ました。この時に、誰が捺印、署名との事でしたので、契約会社の担当者が捺印、署名した事を認めています。
前置きはここまですが、本日来た「通告書」には上記の件で精神的な苦痛を与えたので、「1000万円を2週間以内に払え」と記載されています。その理由は当社が契約会社の担当者を「捺印、署名は誰でもいいですよ。」
とそそのかし契約をさせ、※そのような契約はしていません。保証人(弁護士に依頼した契約会社の社長)にリース会社からのリースの開始の連絡(契約内容の確認)まで契約を知らなかった事に対する苦痛=損害だとの事が書かれています。
そこで、お力添えを頂けます方にご質問です。
質問1.
通告書の反論がありますので、弁護士事務所宛に返信したほうがよいですか?
質問2.
契約会社の担当者が勝手に「捺印、署名」した訳で、当社が本物か偽物かの真意が問えない事が反論理由です。それと、リースの開始の連絡(契約内容の確認)が保証人(弁護士に依頼した契約会社の社長)にあった訳ですので、疑問を感じれば契約しなければ良かったわけで、納得の上契約していることは間違いないのですから、この点を反論したいと思います。その場合、1000万円を2週間以内に払えという根拠にはつながりますか?また、裁判を起こされた場合にどのように対応すれば良いですか?
質問3.
優秀な弁護士なようで裁判に負けた場合に慰謝料と裁判費用を払う、支払能力も無いのですが、会社が払えない場合は、代表者である私が払うのですか?また、代表の私も払えない場合は、給与(報酬)差し押さえや売掛金の差し押さえもありますか?会社が倒産した場合はどうなるでしょうか?
質問4.
裁判をされた場合、どの程度で折り合いがあるのか想定されますでしょうか?裁判での態度や言論の注意があれば教えて下さい。
以上です。よろしくお願いいたします。