• 締切済み

まさか弁護士が詐欺なんてしないですよね??

質問は■1■ ~ ■3■ までです。 刑事事件の詐欺や、弁護士職務基本規程、弁護士倫理などに詳しい方、 教えて下さい。。。 A弁護士と、実費は別途で、着手金・成功報酬合わせて  交渉○円→仮処分○○円→本訴+○円  という契約を口頭でしました(立証できます)。 つまり、実費は別途で、弁護士料としては、 (1) 交渉のみ○円で権利獲得(解決・終了) (2) 交渉○円+仮処分○○円=合計○○○円で権利獲得(解決・終了) (3) 交渉○円+仮処分○○円+本訴○円=合計○○○○円で権利獲得(解決・終了) という委任契約です。 ところがA弁護士は、後日になると 「私は仮処分しか契約していない」と言いだし、(2)の請求ではなく、 あくまでも「仮処分○○円のみの請求分の実費不足として、 更に ○円を支払え」と言うのです。 私は弁済金の指定をしない状況で、既にA弁護士に○○○円を支払っていましたが、まだ、あと○円足りないから支払うようにと言われています。 (○を1としたとき、○○は2倍の金額を顕わしています) ですが、委任契約は前述の通りですので、 仮処分のみで 事件が終了したり解決できているわけではありません。 それなのにA弁護士は 成功報酬も含めた満額を支払えと言ってきています。 私としては全く意味不明で理解できないのですが、 何度尋ねてみてもA弁護士の返答は同じ平行線なので、話合いにはなりません。 実費部分についても 領収書も明細も見せてくれないので、不足分だと言われても よくわかりませんし、弁護士としては説明義務に反している気がします・・。 ■質問1■  弁護士の労力としては、仮処分は1ヶ月ほどで終わるけれど、本訴は1年程かかりますし、交渉も時間がかかる仕事ですから、・・・これって、もしかしたら、A弁護士は最初から、負担が軽めの仮処分のみしか仕事する気がなく、でも正直に私にそう言うと、私がA弁護士に受任しなくなるから、交渉・仮処分・本訴という包括的委任契約を口頭約束だけで済ませてしまって、委任契約書作成義務をわざと怠ったのではないでしょうか??? (何故ならA弁護士は私に「最近は弁護士会が契約書を作りましょうと言ってるけれど、昔は、口頭約束で受任するのはフツーだったから」と言っていたことがあるからです) ■質問2■  もしかしたらこれって・・・上記一連の事情を、私が立証できたら、詐欺の一種になるのではないでしょ~か?? ■質問3■ 例え、詐欺じゃないとしても「契約書を作っていないから契約してることにはならないよ」とA弁護士が私に言ったことは、私が素人だから、騙せる・・・と思ったのではないでしょうか??これって、なにか弁護士倫理とやらに違反するとか、不法行為などにならないのですか?? ■質問4■ A弁護士を相手に戦ってくれる弁護士さんって、どうやって探したらいいでしょうか??

みんなの回答

回答No.4

>難しいかなと思ってしまいます・・。  実際に、どういうやり方で弁護士会の綱紀委員会が懲戒請求を受理し、被懲戒請求弁護士がどのような反論反証を出しているか、知らないですよね。きわめてきびしい調査をし、決定を出すときは、判決の場合と近い事実認定によっています。  皆さん、日常の業務に差し支えが出るほど、時間を割いて、自分の身の潔白を晴らそうとしています。大変な負担です。    証拠があれば、それをたずさえて懲戒申し立てしながら、紛議委員会に紛議調停申し立てすることです。  質問者は、「証拠は十分すぎるほどありますけど・・・詐欺罪になりそうな事案ですか??」と聞いています。  しかし、私は、どんな証拠なのか、それを聞いているのですよ。価値があり、意味のある証拠かどうか、弁護士会として動かざるを得ないような客観証拠なのかどうかです。そこに答えずさらに質問しても意味は薄いです。  どこの弁護士会にも左派系はいます。つてを頼って相談しては? また、弁護士会の綱紀委員会は外部者に後ろ指をさされるようなちんかすは担当していません。憲兵ないし監察官とにたりよったりと思います。事情聴取された弁護士から聞いた話ですから、信憑性ありです。意味のある「証拠」があれば、何も怖いことはない。むしろ、やってください。  自分で評価しているだけの証拠でどこまで戦えるか、一度、法律相談にいくべきでしょうね。

guratann
質問者

補足

○ 再度の回答、ありがとうございます。せっかく頂いた回答ですが、あいにく質問1~3 とは趣旨がずれてしまっているようでしたので、以下、補足しておきました。質問1~3にも御答え頂けるようでしたら、助かります。 >質問者は、「証拠は十分すぎるほどありますけど・・・詐欺罪になりそうな事案ですか??」と聞いています。しかし、私は、どんな証拠なのか、それを聞いているのですよ。価値があり、意味のある証拠かどうか、弁護士会として動かざるを得ないような客観証拠なのかどうかです。そこに答えずさらに質問しても意味は薄いです。 ○ 私は、証拠の評価を 皆様方に回答求めていないのです。 ○ 私は「どうしたらいいでしょうか?」と、方法論を尋ねておりませんので「紛議や懲戒に申したてたらよいでしょう」という回答ですと、せっかく頂いた回答で誠に恐縮ですが、質問の趣旨と違う回答になることを御理解頂けると助かります。 ○ 回答者様は、具体的証拠をお知りになりたいのかもしれませんが、利害関係人も読む可能性のある掲示板ですので、証拠を具体的に書くことは控える必要性があると思っています。 ○ 私が 回答頂きたかった趣旨は、要約すれば、   (1) 詐欺罪が成立するための法律的な要件   (2) 弁護士職務基本規程に反したら、規程も法律に準じて、     民法の不法行為に該当するか否か   (3) (雑談かもしれないけど)質問投稿文を読んだ限りにおいて     貴方(各回答者さま)故意があったと思いますか?   なので、もしも回答者さまが(1)~(2)について御存知でしたら、   そちらを教えて頂けると助かります。 > 実際に、どういうやり方で弁護士会の綱紀委員会が懲戒請求を受理し、被懲戒請求弁護士がどのような反論反証を出しているか、知らないですよね。 ○ いいえ、たぶんかなり知っています。 > きわめてきびしい調査をし、決定を出すときは、判決の場合と近い事実認定によっています。 証拠があれば、それをたずさえて懲戒申し立てしながら、紛議委員会に紛議調停申し立てすることです。 ○ 懲戒等を申したてると申立書が100名近くの綱紀委員たちに送付されますが(コレが嫌です)懲戒申立者側では、調査担当の綱紀委員を選ぶことも出来ませんし、弁護士会も公表しません。また調査担当にあたった綱紀委員の評価の影響は大きいと思います。 > どこの弁護士会にも左派系はいます。つてを頼って相談しては? ○ 左派系??・・・っていう意味がわかりませんが??

回答No.3

>契約を口頭でしました(立証できます)。  録音でもしているのでしょうか。そうであれば、弁護士会の紛議調停を申し立てるべきです。あなたが考えているほど、今の弁護士会は甘くない。自浄機能がないといわれては困る状況がたくさんあります。  「立証できます」という部分の確実さに応じて、詐欺罪での告訴、綱紀委員会への処罰請求と、手段は現実性を帯びてきます。  どういった「立証手段」なのか、それが弁護士会の中の自浄機能を担当する部署を動かす際の「分かれ目」になります。ポイントはこれだけですね。録音があれば勝てます。ひとりで十分やれる。他に弁護士など不要。  あとね、公設事務所の弁護士というと、正義の味方っぽい見られ方をしています。そんなことはないのですが。  立証の方法、態様、手段 は なんですか。

guratann
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >あなたが考えているほど、今の弁護士会は甘くない。自浄機能がないといわれては困る状況がたくさんあります。 だといいのですが、昨今、橋本弁護士が訴えられた件で弁護士会の自浄機能が取沙汰されているので、難しいかなと思ってしまいます・・。 またA弁護士は若手ではなく所長からの絶対的信頼を得ていることもあって、しかも弁護士会としても問題にしたくない事務所ですし・・とても困ってます。 >「立証できます」という部分の確実さに応じて、詐欺罪での告訴、綱紀委員会への処罰請求と、手段は現実性を帯びてきます。 >録音があれば勝てます。ひとりで十分やれる。他に弁護士など不要。 証拠は十分すぎるほどありますけど・・・詐欺罪になりそうな事案ですか?? ただ、弁護士バッジが飛ぶような馬鹿なことするかな?という点が不可解なのですが、でも・・、私が素人だから騙せると思ったような言動があるので、やっぱり故意があったように私としては感じますが、評価の問題だとA弁護士は理屈をこねそうな気がします。 弁護士職務規程って法律なんですよね?? 民法でいうところの不法行為になるでしょうか?? A弁護士は、多分・・持って生まれた性格的に、超!超!理論好きなので弁護士としては頼もしいですが(でも時々、その理屈が常識から逸脱していることに本人が気がつかないのが欠点です)依頼者の立場だと頼もしいのですが(常識に適ってるかどうかのチェック程度で済むから)、こと対立相手となると(考えただけでうんざりします)法解釈をあれこれ展開されてしまいますから、証拠だけあっても、法律の素養が全くない私では対抗できそうにありません。 また、素人の私では法的構成を満たせる主張がきちんと書ける自信もありません。 また、具体的にはここでは書けませんが、A弁護士が特異な事件に多々関わってきている関係上、私の身体に危険が及びそうで怖いです。

noname#45430
noname#45430
回答No.2

 千代丸健二著「人権ノート」(三一書房)という本があります。よくできた本だと思います。そこに、弁護士一覧があります。本に協力する趣旨で名前を載せることを了承された弁護士の方々です。かつては福島瑞穂社民党党首も載っていました。  弁護士捜しの手がかりとしては良いのではないかと思います。でも、誠意をもってきちんと報酬を支払う覚悟で利用して下さい。  ちなみに私はまだ利用したことがありません。良かったならば、この掲示板で教えてくれると有り難いですね。  弁護士選びほど難しいものはないのではないかと思います。究極の納得法は自分が弁護士になることだと思いますね。

guratann
質問者

補足

質問4の回答ですね。 本のご紹介ありがとうございます。 探してみます。 ただ、 >究極の納得法は自分が弁護士になることだと思いますね。 これは・・・ちょっと笑えそうにありません。 もしも、不法行為にあたるとしたら、慰謝料請求は3年以内だったと記憶していますけど、とてもじゃありませんが3年で弁護士にはなれませんから。 ただ、他の刑事・民事の質問者さんたちには、 いろいろ準専門家?さんたちから回答頂けているようなので、 質問投稿したのですが、 さすがに相手が弁護士さんとなると、 質問1~3への回答は、敬遠されてしまうものなのでしょ~か・・。

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.1

何事も口約束というのは後々トラブルに発展する事が多いです。 こういう場合は弁護士会に、相談された方が良いと思います。 質問者様に正当性があり弁護士さんに落度があるとすれば、何らかの形で弁護士さんに指導などするはずです。

guratann
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございました。 弁護士会には既に相談しました。 弁護士会からA弁護士に「話し合ってあげて下さいね」と口ぞえもして頂きました。 でもA弁護士は、余計に怒ってしまい、逆方向に向かうより悪い状況に・・論点を外されるので会話が成り立たないのです。 こうなると日頃、尋問テクニックに長けた弁護士に、私は到底敵いません・・。 論点を元に戻すことすらままならないのです(・・情けないですが) また、残念なことに弁護士会からの指導はできないそうです。 A弁護士に「~~してあげたら?」というような口ぞえはできても、だからといって、弁護士会からの口添えを聞くか聞かないかは、A弁護士当人次第だと弁護士会から言われました。 結局、懲戒請求するか、裁判する以外には、A弁護士の自主性に期待するしかないとのことだそうです。 それに、懲戒や紛議とかいうのも、さして期待できそうにありません。 何故なら、A弁護士は弁護士会設立の公設事務所なんで、内輪同士ですから、自浄機能を期待するのはかなり難しいように思います。 なので、私としては具体的質問1~4を教えて頂けると助かります。

関連するQ&A