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生活保護法第63条、費用返還義務についてご存じの方
- 生活保護を受給していた方が保険金を受け取ることになり、一時休止しようとすると遡って保護費と医療費の返還が必要と言われています。しかし、資力があったと言われる死亡日から返還義務があることに疑問を持っています。
- 生活保護法第63条によれば、被保護者が資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、受けた保護費用を範囲内で返還しなければなりません。しかし、保険金の着金日を起算日とすることで返還しない主張もあります。
- 医療費の負担が大きくなるため、保険金の大半が返還になることに不満を抱いています。また、生活保護に関する問題は意見が分かれることもあり、対応方法に悩んでいます。生保や法律に詳しい方の意見をお待ちしています。
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>はい、それが回答だとはわかるのですが・・・。医療費100%だと、常備薬をもらいに >行っただけでも500点だとして3割=1500円が、10割=5000円。手術 >18000点→18万円。 生活保護費を返済するのであれば、その間は生保を適用され >ていなかった=国民健康保険に入る義務あり=3割負担とはならないのか? その点(医 >療費の100%返還)という点でどうも納得いかないので、質問させて頂いた次第です。 私も、同じことをおもいます。 方法としては、その保護費返還は「不正行為」での返還ではありませんから、資産発生日を基点とするならば、当然「健康保険」の切り替え日を発生日にするのが「自然」な流れだと思います。 ですから、返還の前に「相談者さんが一方的な不利益を被る」として、上席との話し合いをするのがあります。 ある程度は、「自治体」の運用にまかされていますから、保険利用との「差額70%分」の返還又は相殺しての支払を交渉ができるはずです。 その前に「厚生労働省」が保護を所管していますから、状況を確認してから市役所との交渉をするほうがいいと思います。
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- yamato1208
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医療費は、「自己負担30%」「健康保険70%」の100%となります。 国民健康保険は、保護決定と同時に「廃止」されますから、医療費は「福祉課」が全額を支払っています。 ですから、清算となれば100%全額となります。 厚生労働省に確認する内容は、この健康保険負担分を一定条件が整えば「免除」することがありますから、その条件を確認してください。 そうすれば、「市役所との交渉」である程度は「有利」にできると考えています。
お礼
yamato1208様。 ご回答有難うございます。 「一定条件」ですね、早速確認してみることにします。 このたびは、色々と教えて頂きまして本当に有難うございました!!!
- nany7
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お礼ありがとうございます。よく解答するのですが、お礼をいってくれたのは、あなたが初めてです。 障がい者加算分の振り込みは、明らかに市の落ち度です。私は、障がい者加算分をいただいていることなんて、知らなかったのですから。2級と3級で、何が違うのか知らなかった。大体、かりに知ってたからといって、入院するほど体調の悪い私が、保健所に出向くことができるでしょうか?私だって、納得して返しているわけでは、ありません。しかし、生活保護法の前には、為す術がありません。 3級で、支払いをしているひとも、多く聞きます。私もそうなって、しまうのかもしれません。 最後に1つ、返還金の分割払いが認められた場合、利息のようなものは、一切つきません。 共に、強く生きていきましょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
生活保護の場合は、「着金」ではなく死亡による保険金の発生が基点となります。 ですから、死亡日時が「資産発生」の基点になりますから、その後以降の保護費全額と医療費100%の返還となります。 国民健康保険に関しては、保護廃止(休止)が決定した時点でしか加入ができませんから、遡っての適用はできません。 >ある弁護士さんからは、『起算日は着金日だろうから、返還はしないと主張すればい。 >いち職員(CW)ではなくトップの判断に任せればよい』と助言されましたが、それを裏 >付ける生保法律の規定があるのでしょうか。 生活保護法第63条の解釈になりますが、これは『仮に11/1に家を売りに出していて、実際家が売れたのが2/2だとして、11/1にすでに権利が発生しているから、そこから返還義務がある』というのは間違いで、「契約日」が起算点となります。 例えば、売り出しをしても購入者が居ない場合は問題外ですから、当然「契約日」が基点となります。 ですから、死亡保険金の発生した時点となりますから、起算点は「死亡日」ということになってきます。 これは、生活保護法での決まりですから、仕方がありません。 保険金が「資産」となりますから、発生日が基点になり、保険金の振込みをされたじてんではありません。 相談者さんには、大変残念なことですが、こればかりは法律ですから・・・
お礼
分かりやすいご回答有難うございます。 確かに法律だったら、仕方がないのでしょうね。 >死亡日時が「資産発生」の基点になりますから、その後以降の保護費全額と医療費100%の返還となります。 ==はい、それが回答だとはわかるのですが・・・。医療費100%だと、常備薬をもらいに行っただけでも500点だとして3割=1500円が、10割=5000円。手術18000点→18万円。 生活保護費を返済するのであれば、その間は生保を適用されていなかった=国民健康保険に入る義務あり=3割負担とはならないのか? その点(医療費の100%返還)という点でどうも納得いかないので、質問させて頂いた次第です。 >生活保護法での決まりですから、仕方がありません。 ==もしもどの条項かご存じでしたら教えて頂きたく存じます。
- nany7
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私も生活保護法第63条返還金を返している1人です。市には、まだ50万近く、返していかなければなりません。 私は、障がい者なのですが、障がい者加算分を返してくださいと、いきなり言ってきたのです。というのも3級は、障がい者加算がつかないのです。今は、2級で、障がい者加算の中から、分割払いで返していますが、障がい者手帳の更新が来て、3級になったら払えないので、不安でいっぱいです。 あと、生活保護法第78条徴収金を申告漏れで、とられたことがあります。こちらは、看護学校の講師の謝礼金だったのですが。病気のことを曝け出したのに、口惜しい思いをしました。 自分のことを話しただけで、何の参考にもならないかもしれません。 私が、おなじ返還者としていえることは、こちらに落ち度がないのなら、金額を減らして貰うことはむずかしくても、分割払いは可能だということと、少しでも収入や変化があれば、ただちに報告したほうがいいでしょうということ。 あまり、役に立たなくて、ごめんなさい。
お礼
同じ立場の方からのご回答、参考になります、有難うございます。 >障がい者加算分を返してくださいと…。 役所側のミスで入金されたとかではないのですか?だったら返還不要かと。 >障がい者手帳の更新が来て、3級になったら払えないので、不安でいっぱいです。 「借金してまで払えとは言われない」ようですが…。CWさんに相談されてみてはいかがでしょう。 >こちらに落ち度がないのなら、金額を減らして貰うことはむずかしくても、分割払いは可能だということと・・・。 他の方の質問欄で、金額を減らすというのも書いてあったような…(それぞれの状 況によるのかもしれませんが)。はい、分割は可能なんですよね。ただ一括返済できる額なのでどうなんでしょうね。 生活保護受給開始時に簡単なしおりを頂いただけで、法律に疎い一般人に対して、役所の方から丁寧な説明がない点、改善を望みたいですね。
お礼
yamato1208様。 再度のご回答感謝します。いろいろ参考になります。 >「不正行為」での返還ではありませんから、資産発生日を基点とするならば、当然「健康保険」の切り替え日を発生日にするのが「自然」な流れだと思います。 …はい、まさにそのとおりです。実際国保加入日は、保険受取日で手続き終わりましたから。 >ある程度は、「自治体」の運用にまかされていますから…。 …市役所の福祉課(当方の場合)でも福祉事務所でも同じでしょうか、念のため。 >保険利用との「差額70%分」の返還 …えっ、国保適用の30%(高齢者の場合10%)ではなく、70%を返還するのですか?てっきり30%だと思いましたが…。実は先日医療費分が高額になりそうな旨、CWさんに相談したら、「その点は検討しますが今は忙しい」との返答でした。ですから実際に通知がくるまで返還総額がわからず、落ち着きません。 >その前に「厚生労働省」が保護を所管していますから、状況を確認してから …状況とは、保護が休止になったかどうかを聞くのでしょうか? 実はもう説明を受けた日に手続き済みなんです。保険金を受け取ってから何日も放置すると「不正受給」にならないか心配でしたし。福祉課で手続きのあと、国保のセクションにも行って加入手続きしました(加入日は保険金の受取日となっています)。ただ都の住宅局へ申請に行ったら、「保護休止」だと“減免なし”との説明(廃止だと有るらしい)で、この点も納得いかない点です。 もしもお時間あるようでしたら、宜しくお願いします(たびたび恐れ入ります)。