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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護 就労について)

生活保護中の就労について:収入と差引額は?

このQ&Aのポイント
  • 現在生活保護中の方が10/10日から就労することになりました。10月と11月は福祉課のCWさんからの指示で10日間だけ働くことになっており、給料は63,000円です。
  • 12月からは通常勤務で月20日働きます。生活保護費は64,780円で交通費は出ません。給料は末締め翌月10日払いです。収入分は差し引かれますが、具体的な金額は地域や収入の範囲によって異なります。
  • 生活保護費と給料の差引後の手元に残る金額は地域や収入によって異なりますので、具体的な金額は地域の保護措置の規定や法律に基づいて決まります。ご自身の地域の福祉課や生活保護担当者にご相談されることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

63,000円というのは雇用保険とか所得税を引く前の金額ですよね。 給料としてもらえる(手取り)のは 63,000-雇用保険-所得税 になって,生活保護費としてもらえるのは 64,780-(63,000-雇用保険-所得税-20,000)=21780+雇用保険+所得税 になります。合わせて84,780円ですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

っ勤労控除

noname#228665
noname#228665
回答No.1

月給+生活保護支給額が、お住いの地域の生活保護受給費の満額より高くなることは無いでしょう。 細かい数字は保護課担当者でなければ、誰も分かりません。

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