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国家公務員法第38条

今の時期ハローワークで、国が一般事務の雇用期間限定の募集をしていますが、その条件に「国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない方は応募不可」とあるのですが、これは一時雇用の一般事務職でどこまで調べるものでしょうか。 特に38条の1つ「懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者」などは、雇用保険の履歴を調べないといけないでしょうが、雇用保険の履歴まで調べるものでしょうか。(私は今まで特に懲戒免職を受けたことはないのですが、一時雇用の一般事務職でそこまで調べるものなのかなと思い、質問しました) よろしくお願いします。

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回答No.1

採用条件に「過去に就職経験がある場合、離職票-2、または、退職証明書が必要です」ってなってると、調査する前にバレます。 懲戒解雇された会社に就職していたという事実を隠して履歴書を書いた場合、採用時の雇用保険の手続きで、辻褄が合わなくなり、社会保険事務所から指摘され、やはり簡単にバレます。

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