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生活保護のときに徴収されたお金について

以前生活保護を受けていたときに、生命保険の契約者貸付を受けたら、福祉課の決まり文句、「返してもらうからね」と言われ、約2万円徴収されました。生命保険の契約貸付は、他の借入と違って自分の積み立てた金銭の範囲内で受けるものなので、返還義務はないと思うのですが、いかがでしょうか。 また、国税還付金の約6千円も徴収されました。これは、労働収入の払い戻しなので、徴収されるいわれはないと思うのですが、いかがでしょうか。 また、徴収された金銭の返還を受ける権利の時効は何年でしょうか。 カテゴリーマスターさんのご意見をお聞かせ頂けたら有難いです。

みんなの回答

noname#166256
noname#166256
回答No.2

何か勘違いをされているようですね。 生活保護を受給しているからといって金銭的給付が直接保障されるものではありません。 健康で文化的な生活を営むに必要な最低生活費を国で定め、資産や定期的収入がそれに 達しない場合には不足する分を補助しましょうというのが生活保護の趣旨です。 よって、 >生命保険の契約者貸付を受けたら、福祉課の決まり文句、「返してもらうからね」と言われ、約2万円徴収されました。 そもそも生命保険がある場合には、それは資産とみなされ解約するのが原則です。 ただし、保護受給者にも色々なケースがありますから一律に解約を強いるのではなくある一定の 基準を福祉事務所で定め、保有を容認されることがあります。 今回の事例は容認された生命保険の中から契約者貸付を受けたものではないでしょうか? そうであれば、返還義務が無いという考えではなく、そもそも2万円の保護費は支給の必要が無かった ので返還してもらうということかと思います。 >国税還付金の約6千円も徴収されました。これは、労働収入の払い戻しなので、徴収されるいわれはないと思うのですが、いかがでしょうか。 12月の年末調整時の話かと思いますが、毎月の収入認定の際に源泉徴収されている分を必要経費として 認定しその分「余分に」保護費を支払っています。それが返還されたために余分に支払った一部を 収入として認定しているだけの話です。 法的にも同義的にもおかしなところは無いと元CWとしては考えます。 よって返還を受ける権利はそもそもありませんので時効云々と言うのは筋が違う話です。 あえて、不服申し立てという面から考えるのであれば、処分のあったことを知った日から60日以内 となっています。

  • afuzi
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1

時効は3年

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