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特定商取引に関する法律による表記
オンラインショップなどで 特定商取引に関する法律による表記が義務づけられ ていると聞きますが、表記しない場合どうなるのでしょうか? 競馬予想のサイトなんかではない場合が多いのですが ただ表記がないと信用されないという程度なのでしょうか? なにか罰則はありますか?
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徐々に厳しくなっていきます。 1.主務大臣による改善指示(法14条) ↓ 2.主務大臣による営業停止命令(法15条) ↓ 3.二年以下の懲役、又は、三百万円以下の罰金、又はこれを併科(法70条) ところで、競馬予想情報の提供は、指定商品、指定権利、指定役務ではないので、法の適用は受けないと思います。 指定役務一覧は、リンクの別表第一、ないし、第三にあります。
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- miyacchi518
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厳密に言えば#1さんのおっしゃるとおりですね。 そこまで大げさに考えなくてもトラブルを避けるためには必要でしょう。 ここの質問でもたまに見かけますが「個人情報は出したくないのですが」という場合。 確かにその気持ちはわかりますが販売者の名前や住所、連絡先の記載がないショップで果たして買う人がいるのか・・・という質問者さんの考えていることが一番ですね。 また返品規定がない場合は消費者保護の観点から無条件で受け入れなくてはなりません。(極端に言えば使用したものであったとしてもです) 入金の規定なども「後払い」「先払い」、送料負担、振り込み手数料はどちらの負担か・・・などなど考えるといくらでもトラブルの元になりそうなことが出てきます。それらについて「記載を義務付ける」ことによりトラブルを事前に回避するのが目的です。 もしも大きなトラブルになれば間違いなくショップ側がすべての責任を負うことになるでしょう。(明らかに購入者の過失があれば別ですが) 実際、すべてのサイトがそのようにしっかりと情報開示をしているわけではありませんがトラブルになるとだいたいが消費者が泣き寝入りのことが多いですが実際に法律に保護されているのは消費者ですね。
お礼
ありがとうございました。
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