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納税管理人とは。
所得税の確定申告を代行するためには、税務署に納税管理人を申請するそうですが、納税管理人の資格要件、義務(連帯責任ありですか?)について詳細を教えてください。よろしくお願いします。
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海外に住んでいたとき、父親に納税管理人を頼んでいました。 根拠法は国税通則法第117条です。 ↓ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%90%c5%92%ca%91%a5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=4789&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 あくまで納税事務の管理・代行ですから当然管理人に連帯責任はありません(払えなえれば延滞の効果が本人に帰属します)。 また、特段の資格要件の明記はありませんが、独立して納税手続ができる人でなければなりませんから、未成年者や成年被後見人は不可です。 確定申告書は管理人が「A納税管理人B」の名前で提出します(その他書き方でわからない点があれば税務署に聞けば教えてくれます) その他、下記の国税庁HPをご参照ください(届出書のフォームもついています) また、海外居住の際の税金関係ではこのようなページも参考になります。 ↓ http://www.faminet.co.jp/d_guide/d_tk/other/tax.html お役に立てば幸いです。
お礼
ありがとうございます。根拠の法令も詳細が分かり大変助かりました。