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法律学でいう「容観法」とは?
タイトルの通り、「容観法」という言葉の意味がわからなくて困っています。 法学の本に載っているのですが、その部分を書き出すと「しかし実務中に発見される判決規範が容観法の法規であるか、或いは、独特の法源であるかは・・・」という感じです。 広辞苑もブリタニカもGoogleも調べたのですが手がかりすら掴めませんでした。結構誤植の多い本なので、ひょっとすると誤植なのかなとも思うのですが・・・。 法学はド素人なので、わかりやすく教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
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noname#185045
回答No.1
「客観法」という言い回しは、寡聞にしても聞かないのですが、その部分の意味は、「しかし実務を通して判決を吟味していった場合、その判決をだした判断の元になる規範が、客観的に存在する実定法の法規であるのか、それとも、」という意味に取れます。実定法というのは、英語だと、positive lawなんです。positiveの日本語訳に、明確な、とか、ハッキリしたという意味がありますから、英語から訳すときに、法学をあまり知らないために、訳し間違えた可能性があります。 翻訳本ですか?
補足
回答ありがとうございます。 「客観法」ではなく「容観法」です。ただ、先にも書いたように誤植の多い本なので、「客観法」が正解なのかもしれません(「容観法」という語は、一箇所でしか出てきません)それと、翻訳本ではないです。ただ、法哲学的な内容が多いので、外国の書物を翻訳して引用した部分はかなり多いです(問題の箇所は、引用ではないようですが)