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遺言書に記載の無い不動産について
被相続人の遺言書に、触れられていない(記載の無い)故人名義の不動産物件があります。 本件を相続人Aの名義で登記移転する場合は、その旨を記した相続人全員の記名・捺印した協議書で整理することで解決するでしょうか?
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遺言状に明確に記載されていない財産の相続は、通常の相続ですので 遺産分割協議書で対応します
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回答No.2
遺言書に不動産の記載がなくてもその他一切の財産、とか記載はありませんか なければ相続人全員の遺産分割協議書添付でできます。
質問者
お礼
コメントありがとうございます。 「その他の財産」の記載がありましたので、協議書で整理したいと思います。
お礼
コメントありがとうございます。 協議書で整理したいと思います。