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質権の登録及び信託財産の表示

とある会社の定款の条項に「質権の登録及び信託財産の表示」というのがありました。内容は、 当会社の株式につき、質権の登録又は信託財産の表示の請求をするには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 というものです。私の拙い知識では全くどういう事か理解出来ませんので御説明頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。

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  • 0013user
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回答No.1

ヒントです。 「株式に質権が登録されているということとか株式が信託財産であるということを株券などに記載し又は記載されているものを抹消したいんだったら、会社で決まっている書式の請求書に、当事者が必要事項を記載して記名押印し、株券といっしょに会社又は株式事務を取扱う代理人に提出すると、記載又は抹消してあげるよ」というような意味だと思います。 質権の登録は、株を担保にお金を借りるときの担保に供されている旨の記載で、当事者は債権者と債務者(=株主) 信託財産の表示は、株式を信託財産として別個に管理する旨の記載で、当事者は受託者と委託者

beaurah
質問者

お礼

有難う御座いました。