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質権の登録及び信託財産の表示
とある会社の定款の条項に「質権の登録及び信託財産の表示」というのがありました。内容は、 当会社の株式につき、質権の登録又は信託財産の表示の請求をするには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 というものです。私の拙い知識では全くどういう事か理解出来ませんので御説明頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
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とある会社の定款の条項に「質権の登録及び信託財産の表示」というのがありました。内容は、 当会社の株式につき、質権の登録又は信託財産の表示の請求をするには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 というものです。私の拙い知識では全くどういう事か理解出来ませんので御説明頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
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有難う御座いました。