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非公開会社の定款違反について。

私は非公開会社の株主で、会社は株券発行会社です。 株券は個人に渡さず会社の都合で一括して会社で保管されています。預けてある株券は株券番号の控えはもらっているのですが、先日会社に相続の為の名義変更を請求する必要が発生したので、確認したところ、問合せの株券番号の株券は存在しているが、無記名であり私の物であるか確認できないと回答がきました。会社の定款では発行株式はすべて記名式の株券とすると書かれております。 定款に違反して無記名の株券など発行できるのでしょうか? 違反して居る場合、どのように抗議すればよいのでしょうか? 知っている方宜しくお願いします!!

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noname#173884
noname#173884
回答No.2

条文は原則:会社法です 会社が無記名と回答していることから、会社の合併や株式の併合 などがなかったですか? または、一番は「所在不明株主」になっている可能性があります これは、5年間郵便物が不到達の場合は、取締役会の決議などで、 所在不明株主にすることが出来ます(196条1項、197条4項) そうなると、最悪、競売や自己株式の手続きで売却されても文句は言えません その場合供託している可能性もあるので、会社に問合せしてみて下さい 手続き方法は法務局で教えて貰えます すべての株が、無記名式であれば、株券発行会社であっても、 株券の所持を継続することで、会社に株主であることを主張出来ます 本来は、会社への対抗要件は株主名簿への記録記載です(130条2項) 違反しているのが確認された場合は、その会社の登記事項証明書を お近くの法務局で取得して、代表取締役、監査役を調べて、その方に向けに 書留で、1ケ月程度の回答期限をつけて、抗議文を送付するのがいいと思います 監査役は、その会社の支配人(支店長など)や取締役に対して、 事業報告請求権、業務・財産状況の調査権(381条2項)があります それでもだめな時は、1株主でも株を6ヶ月保有していれば、 役員の責任追及の訴え提起権がありますので、会社の本店近くの 地方裁判所に申し立てすることになります 印紙代が13000円必要です(民事訴訟法4条2項) 会社は提訴受ければ、遅滞なく株主に対して通知しないといけません (849条5項)→通常、会社はすごく嫌がります 株主が勝訴すれば、会社は株主の弁護士費用などの支払い義務が 発生します(852条1項) 現在は、旧商法とちがい、公開会社であっても株券を発行しないのが原則 定款上、株券発行会社であっても、会社法では、非公開会社は株券を必ず 発行する義務はそれだけでは会社にはありません。 株主から株券発行の請求があるまでは通常は発行しない会社がほとんどです (214条4項)

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 そもそも論として、株主名簿に御相談者の被相続人が記載されているのか確認することが重要です。会社に株主名簿の謄写を請求してください。もし、株主名簿に記載されていない場合は、最悪、会社の株主であることの確認訴訟を提起せざるを得ないでしょうから、弁護士に相談してください。 会社法 (株主名簿) 第百二十一条  株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一  株主の氏名又は名称及び住所 二  前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三  第一号の株主が株式を取得した日 四  株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 (株主名簿の備置き及び閲覧等) 第百二十五条  株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 2  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一  株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二  株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3  株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一  当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四  請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 五  請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 4  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 5  前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

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