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特例有限会社の株券発行
現在有限会社です。5月1日に会社法施行にともない、整備法により「特例有限会社」となります。 そこで、定款変更すれば「株券」発行が可能になるとおもわれます。 現有限会社の定款に「株券発行条項」を加える旨の社員総会改め株主総会決議をすればOKでしょうか? 具体的手順についておわかりの方、ご教授願いたく投稿しました。
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noname#19683
回答No.1
会社法214条ですよね。仰るとおり、株主総会で定款変更決議(「総株主の半数以上(加重可)で、当該株主の議決権の4分の3以上」整備法14条3項)すればよいのではありませんかね。また、その場合に株主から請求あるまでは株券を発行しないこともできますよね(会社法215条4項)。それから株券を発行すれば、一定の場合、株券提供公告が必要になってしまいますよね(同法219条)。
お礼
ありがとうございました