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著作権について

著作権についての質問です。 仕事のなかである業者と委託契約を結ぶこととなったのですが、業者から提示された契約書は、「著作権がある」とおっしゃるのです。 その契約書は、7者契約ができるようになっているものなのですが、特に著作権云々をいうようなものでもなく、単なる契約書のひとつの様式かなとも思ったのですが、契約書には「文化庁***号」と番号が記入されていました。 そのため、契約当事者がそれぞれ記名押印して1通づつ契約書は持てない、著作者が契約書の原本を持ち、契約当事者はそのコピーを持つこととなるとおっしゃるのです。 そこで質問ですが、 1.単なる契約書の1つの形態と思われるものにも著作権があるのでしょうか。 2.仮に著作権があるとして、その契約書の内容に条項を追加したり削除したりすることが可能でしょうか。 3.著作権があるとした場合、本当に契約当事者が契約書を持つことはできないのでしょうか。 どなたか、適切なアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.4

 この契約書の著作権というのは、「ひな型」としての権利です。第三者が、勝手にこのひな型を利用して、契約書を作成するのを防止するためです。いったん、その用紙を利用して、契約書を作成すれば、その契約自体はもとの著作者の権利とは関係ありません。問題があるとすれば、2者契約の時、1部のひな形をコピーして、2部にして契約に使う場合ですが、その場合でも、あと一部新しいのを用意すれば済む話ですし、契約当事者がいう言葉ではありません。 したがって 1.契約書となったものは関係ありません。 2.この契約書は標準契約書ですので、当事者の合意があれば可能です。 3.正本を契約当事者が保有するのは、当たり前のことです。

imotoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答のなかで言われている、「ひな型」としての権利というのも、やはり著作権法で規定する「著作物」ということになるのでしょうか。 もしよろしければ、教えてください。

その他の回答 (6)

noname#25358
noname#25358
回答No.7

 簡単に補足を。  「控え」と「写し」についてですが、これは単に、被契約者が控えとして1枚持ち、それを写した者を契約者が持つという意味で言っただけです。  要するに双方が1枚ずつってことで、深い意味はないのです(^_^;

imotoo
質問者

お礼

再度のご説明ありがとうございます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

 それは論点のわかれるところです。3000円払って、文化庁に登録すれば、外見的には、著作権が発生しているかのようになります。自信なくて済みません。 参考URL参照。

参考URL:
http://www.brains-net.com/idea/2_2.html
imotoo
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 著作物と考えられないものでも、登録ができるというのも変な話ではありますね。

noname#4593
noname#4593
回答No.5

deagleさんと同意見です。 質問1について  ないです。 質問2について  当事者同士で契約の内容を決めるのであって、既に出来上がっている用紙によって内容が決められてしまうというものではありません。  よく、業界ごとにその業界で統一的に使われている用紙というのがあります。  これも別に著作権云々とは全く関係のないものです。一方当事者がその用紙の記載内容通りでなければ契約しないといい、他方当事者が、その内容では嫌だと言えば契約は成立しない、その程度のものです。 質問3について  契約書というものは、のちのちの契約内容の証拠とするものであって、契約当事者全員が同一内容の原本を所持するのが原則です。ただ、便宜上、最初の1枚目に署名すると、2枚目以降下の用紙にも同内容の署名が写るようにして手間を省く形態のものはありますが、それとて、そのそれぞれに当事者全ての押印は必要です。  そもそも、署名押印する用紙を1通しか作らず、その原本自体を相手方のみが所持し、しかも、7者が契約できる形態になっているとすると、どうもその契約書の用紙自体、うさんくさいものを感じます。  多分、その交渉相手のみの一存で行われているものではなく、相手の会社ぐるみで何かを企んでいるようにしか思えません。何を企んでいるのかお話の内容からだけでは漠然としていて分からないのですが・・・。  何を委託契約なさるのか存じませんが、他の会社との契約をお考えになった方が宜しいと存じます。

imotoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、質問2の条項の追加等ができないようになっているのが、相手の狙い?かなとも感じています。 詳しい説明ありがとうございました。

  • yuki228
  • ベストアンサー率37% (85/229)
回答No.3

ちなみに、著作権は役所で認めてもらうようなものではありません。ですから、「文化庁***号」というのを”著作権が認められている”と解釈させようとしているのであれば、明らかに積極的にあなたをだまそうという意図が見られます。 あまりにも稚拙なやり口ですが、ちょっと気をつけて対応されたほうが良いと思います。(意味もよくわかりませんが)

imotoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書に表示されている「文化庁***号」というのは、まったくのでたらめなんでしょうか、または何か届けをした番号なのか、よく確認したいと思います。 ありがとうございました。

  • MARS133
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.2

「著作権法」で規定している著作物は、 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 ……ですので、契約書が著作物であるとは思えません。 また、契約書はあくまで契約を取り交わす当事者同士の「相反する利益を書面で確認する」ことが目的ですから、条項はその当事者同士が納得すれば追加・変更しても構わないわけです。 さらに、契約書のコピーは、法的効力はほとんどありません。(だから2部作成して、印紙を貼り、お互いに署名捺印するのです) 大変失礼ですが、その契約の方法には非常に一方的な不平等さが感じられます。 これは、きちんと専門家にご相談された方がよろしいですね。

imotoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書を、著作権法で規定する著作物であるとするのは、やはりおかしいですね。 それを、著作物であると言ってくる相手の意図がどこにあるかをよく調べたいと思います。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 契約書は、作者の思考などを反映した「作品」ではないので著作物とは認められません。  ですので、質問2はナンセンスということになりますね。  質問3はノーです。  契約書は、「控え」と「写し」の2枚を用意し、契約者双方が持つものです。  また、契約書とは、「契約したことをお互いが確認するための書類」であり、「契約」そのものではありません。  ドラマなんかだと、悪役がよく「こっちには契約書があるんだ」みたいにして契約書を白紙委任状のように振りかざしたりしますが、あれは法的効力のあり行動ではありません。  「契約した」という事実が大事なのであり、書類はそれをあとで確認するためものなのです。  その契約者については、本当に契約すべきかどうか、もう一度上司と相談すべきかもしれません。単に勘違いしてる人ならいいんですけど……。

imotoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、契約書が著作物というのはおかしいですね。 回答のなかで、言われている「控え」と「写し」と いうのはどういうことでしょう? 双方が1通づつ持つ契約書の1つが「控え」でもう1 つが「写し」ということですか?

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