- ベストアンサー
これって休業手当?
介護事業所なのですが、利用者様が突然下痢をしたため(後に感染性胃腸炎と判明)、急遽帰宅してもらったのですが、その時介護した従業員(パート)が、感染したと仕事を休みました。 休んだ従業員が、仕事場でうつったのだから、休んだ分を補償してくれと申出がありました。 この場合、使用者の責に帰すべき事由による休業になるのですか? 正職員の場合、本人もしくは家族にインフルエンザや感染性胃腸炎が出た場合、利用者様にうつしてはいけないという観点から、有給休暇ではなく特別休暇として休ませています。 今回、パートの従業員で初めてのケースになり、扱いに困っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
従業員が休まれたのが、勤務先において、人事権がある方からの指導や通達などがあって休まれた場合には、使用者責任での休暇と判断されるかとは思いますが、従業員ご自身の判断などにて休まれたのであれば、欠勤とされてもいいのではないかと、あくまで、質問文を読ませて頂いた限りでのことになりますが。 悩まれるのであれば、事業所を管轄している労働基準監督署へでも相談した上で、判断すべきことだと思います。
その他の回答 (2)
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
まずは医師の診断書を貰い、因果関係を明確にする!そこからはじめない限り話は進まないのでは? 因果関係が認められれば休業手当(日額の6割以上)を支給するか?有給休暇で対応するか?双方の話し合いによって決めれば良いかと思います。 少なくとも現状では、従業員の自己申告に過ぎず、会社から待機を命じられた訳では無いので休業を補償する義務はありません。
お礼
回答ありがとうございます。他の方からアドバイスのように、労基に相談に行ってきました。労基からのアドバイスもあり、休業手当で処理することにしました。回答いただき、本当に助かりました。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
なかなか厄介な問題ですね。但し、こうした問題が起きるリスクは予測できますね。当然予防のマニュアルはあるんでしょう。この辺に手落ちがあると使用者責任を問われかねないと思うのですが。 診断書で感染の確認、感染と仕事との因果関係等により労災扱いが可能か所轄の労働基準監督署の労災課に相談したら如何でしょう。門外漢なのに“回答”させていただきました。申し訳ありませんが参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。労基に相談してきました。労災にするなら、書類を提出してもらい審査(調査)しますが、今回の件は、休んだ日数も待機期間の3日ですし、因果関係の証明も大変でしょうし、確かにその状態で仕事に来てもらったら困るでしょうし、会社からの命令で休業させたとういうことで、休業手当を支給するほうがベストでしょうとの回答でした。労基に行くという行動が、事業所に不利になるかと尻込みしてしまいましたが、事業所名も聞かれることもなく、どうするのがベストかと親切にアドバイスしてもらいました。
お礼
回答ありがとうございます。当初は、休んだ病名は知らなかったのですが、後に仕事場で感染性胃腸炎にうつったと申出がありました。最初からその可能性を示唆してくれればよかったのですが、そうではなかったので対応に苦慮した次第です。本日、労基に相談に行ってきました。相談の結果、会社からの命令で休業させたということで、休業手当を支給するのがベストでしょうとのアドバイスをいただきました。労基に行くということに、尻込みしてしまいましたが、行ってみたら、親切に相談にのっていただくことができました。本当にありがとうございました。