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これって休業手当?
介護事業所なのですが、利用者様が突然下痢をしたため(後に感染性胃腸炎と判明)、急遽帰宅してもらったのですが、その時介護した従業員(パート)が、感染したと仕事を休みました。 休んだ従業員が、仕事場でうつったのだから、休んだ分を補償してくれと申出がありました。 この場合、使用者の責に帰すべき事由による休業になるのですか? 正職員の場合、本人もしくは家族にインフルエンザや感染性胃腸炎が出た場合、利用者様にうつしてはいけないという観点から、有給休暇ではなく特別休暇として休ませています。 今回、パートの従業員で初めてのケースになり、扱いに困っています。
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回答ありがとうございます。当初は、休んだ病名は知らなかったのですが、後に仕事場で感染性胃腸炎にうつったと申出がありました。最初からその可能性を示唆してくれればよかったのですが、そうではなかったので対応に苦慮した次第です。本日、労基に相談に行ってきました。相談の結果、会社からの命令で休業させたということで、休業手当を支給するのがベストでしょうとのアドバイスをいただきました。労基に行くということに、尻込みしてしまいましたが、行ってみたら、親切に相談にのっていただくことができました。本当にありがとうございました。