育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了について
育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了について
H19.4.15に第1子が産まれ、第1子の育児休業(3年間)中に第2子を妊娠、H21.12.29に第2子が産まれました。
なお、諸事情(以下)により、第1子の育児休暇中に育児休業基本給付金は受給できませんでした。
(家内は、結婚を機にそれまで長年勤めていた職場を退職し、失業給付を受給、再就職後数ヶ月で
第1子を妊娠し、産前休暇に入る時点で12ヶ月勤務に満たなかったため、受給条件を
満たせませんでした)
育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了については、ネットで色々と調べた結果
以下によると、第2子の産前休暇 若しくは 産後休暇が始まった場合に第1子の育児休業は
終了すると読めます。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html
(育児休業期間)
第九条
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定に
かかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、
その前日)に終了する。
(一、二 略)
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項[引用者注:産前休暇] 若しくは第二項
[引用者注:産後休暇]の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は
新たな育児休業期間が始まったこと。
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■質問1
第2子を妊娠した時点で出産予定日を会社に伝えています。
第2子の出産当日まで、第1子の育児休暇とすることは可能なのでしょうか。
すなわち、第2子については産前休暇を取得せずに産後休暇だけを取得するということが
可能なのでしょうか。
なお、現状について説明すると質問1の状況になっていて、
本来、第2子産前休暇にあたる期間(H21.11.18~H21.12.29)については、第1子育児休業期間と
なっており、~H21.11まで健康保険、厚生年金が免除され、支払っていません。
(第2子産後休暇期間(H21.12.30~H22.2.23)にあたる、H21.12とH22.1の2か月分については
健康保険、厚生年金を自腹で支払い済み。)
■質問2
今から、第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間に変更することは
できないと考えたほうがよろしいでしょうか?
第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間とし、H21.11分の健康保険、
厚生年金を自腹で支払い、第2子産前休暇期間(48日分)の出産手当金を受給することは可能で
しょうか?
(単純計算で、H21.11分の健康保険と厚生年金が約4万、産前48日分の出産手当金が約31万なので
だいぶ損をしている状況なのです。何せ、育児休業基本給付金も受給できなかったんで。。。)
以上、詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
お礼
聞いたと書いたんですがプリントに書かれてた事なんですよね プリントの内容そのまま書き写したんですが他の子もよく分からないみたいなんでちゃんとした人に聞いてみます!