- ベストアンサー
★インフルエンザの休業補償について★
インフルエンザの休業補償について教えてください。 従業員がインフルエンザで一週間休みました。 インフルエンザのような法定伝染病の場合、休業していた間のお給料は会社から何十パーセントか支払いをしなくてはいけないのでしょうか? 当社ではじめてのケースで、また、私の知識不足でその辺のことが良くわかりません。 ちなみに、当社は建設業で、健康保険は建設国保に加入しています。 もしお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法定伝染病等に罹った従業員は、安全衛生法の規定に従い、会社の義務として就業を禁止しなければならない場合があります。いわゆる鳥インフルもそうですが、その程度や感染経路等により、会社の義務の範囲は必ずしも絶対的な基準はありません。 しかし、会社の従業員への安全配慮義務から、他の社員への感染を防ぐため,休業命令を発すことになります。これについては、出社を禁止する規定を就業規則等に定めておく方がベターでしょう。 そして、そのため休業命令を出したのなら、休業手当の支給は労基法上での義務となります。個人が自分の意思で休んだのなら、有給を利用するでしょう。 休業補償の手当ての額は労基法の定めに従い、平均賃金の6割以上です。 なお、国民健保には休業補償の給付はありません。
お礼
とても分かりやすい回答をありがとうございました。 どこで調べても納得のいく情報がなく大変困っていましたので、とても助かりました。 回答いただいた内容を参考に対応を検討してみたいと思います。 本当にありがとうございました。