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労基法26条の休業補償について

 初めて投稿します。ある食品メーカーに勤めている者です。 会社の主力商品がウズラの卵の加工品なんですが,例の鳥インフルエンザの影響で,原材料の入荷が減少してしまい, 四月から平日に1日だけ休業することになってしまいました。  この場合,会社側の都合による休業だから6割の休業補償って請求できるのでしょうか? 鳥インフルエンザは,不可抗力だからダメなような気もするし…  よろしくお願い致します。

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  • srafp
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回答No.1

可能です。 1 除外されるのは「天災事変その他やむを得ない事由」の時である。  [条文では「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合に支給] 2 勤め先は、直接、行政(保険所)から操業停止命令を受けたのではない。その上、『天災事変』による休業ではない 3 よって、事業者は操業を継続する手立てを講じる必要が有り、受注量や材料供給量の激減を理由とした操業停止は「その他やむを得ない事由」に該当しないとするのが過去における定型解釈。

onma1309
質問者

お礼

回答,ありがとうございます。 確かに,鳥インフルは天災事変じゃないから,請求できそうですね。 でも,会社のこと考えるとちょっと複雑ですね~。 たいへん参考になりました。どうもありがとうございました。

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