• ベストアンサー

交通事故の休業補償について

 専業主婦の休業補償についてです。 事故で入院し、その後退院した場合について 入院中は、休業と認められると思いますが、退院しているものの 家事ができず、家族の助けがないとトイレや風呂などに入れない 状況の場合は休業として認められるのでしょうか?  また自宅で介護をしている場合は、介護をしているもの の扱いはどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zazamu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

大変不自由な生活を強いられて、お辛い事と思います。 同じ経験がありますので、お気持ちお察し致します。 自宅療養と自宅看護についてのご質問ですね。 どちらも医師の証明が必要となりますので、 「自宅療養が必要であること」「その間介護が必要であること」「その期間(日数)」を診断書に記載してもらうか、 証明書を発行してもらうよう頼んでみて下さい。 この証明が認められれば、自宅療養中の主婦の休業損害と自宅看護料が損害として発生します。 自宅看護は、ヘルパーさん等のプロに依頼した場合は実費全額となりますが 親族による看護の場合は自賠責基準ですと一日あたり2050円です。 その方が仕事を休んで看護した場合は、休業証明書があれば19000円を上限としてその実費が支払われます。 どちらか金額の多い方を請求出来ますよ。 また、自宅看護期間も慰謝料の対象日に該当しますので 保険会社が計算から除外しているようであれば請求してみて下さい。 とにかく医師の証明が重要になってきますので 事情を話して出来るだけ詳しく記載してもらって下さいね。 ここで無料パンフレットを配布していますので 参考までに取り寄せてみてはいかがでしょうか。 ↓ http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/traffic/0001.html  無事に解決出来るといいですね。どうぞお身体をお大事になさって下さい。

参考URL:
http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/traffic/0001.html

関連するQ&A