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水漏れの損害請求について
賃貸で貸しているマンションの部屋が、今回の東日本地震の際、上階の給湯器の水道管が破裂し、天井、照明、フローリングの床下、クロスが被害に遭いました。相手に損害賠償を求めようと思いますが可能でしょうか。
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- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4
(古い給湯器は交換しましょうなど回覧も回っていたのですが、 危険を放置した責任は全く問われないのでしょうか。) この事と今回の地震による被害は関係ありません。相手に責任はありません。 賠償請求は無理だと思ってください。
- Scotty_99
- ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3
民法の法律にあるのですが、天災時で人ではどうしようも できないときは、保障しません。 たとえば、車を停車中に地震にあい、大きな揺れが起こり、 前の車に衝突してしまった。 このようなときも地震のせいなので、仕方ないといって、 保険会社も相手にしてくれません。 あきらめましょう。
- yusuke0428
- ベストアンサー率47% (262/557)
回答No.2
損害賠償を求めるとしたら、相手に故意または過失があったことを、 あなたが証明しなければなりません。 給湯器の場合でしたら、配管が壊れやすい状態にあるのに放置していて、 今回の地震で壊れたケースなどですが、現実には難しいと思います。
noname#151730
回答No.1
賃貸なら管理会社に連絡しましょう。 地震での被害なら上階の住人には責任は問えません。 上階の住人の過失での被害ならわかりますが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 過失という点ですが、築20年以上なので管理組合からも、 古い給湯器は交換しましょうなど回覧も回っていたのですが、 危険を放置した責任は全く問われないのでしょうか。