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水漏れの損害請求について

賃貸で貸しているマンションの部屋が、今回の東日本地震の際、上階の給湯器の水道管が破裂し、天井、照明、フローリングの床下、クロスが被害に遭いました。相手に損害賠償を求めようと思いますが可能でしょうか。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

(古い給湯器は交換しましょうなど回覧も回っていたのですが、 危険を放置した責任は全く問われないのでしょうか。) この事と今回の地震による被害は関係ありません。相手に責任はありません。 賠償請求は無理だと思ってください。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3

民法の法律にあるのですが、天災時で人ではどうしようも できないときは、保障しません。 たとえば、車を停車中に地震にあい、大きな揺れが起こり、 前の車に衝突してしまった。 このようなときも地震のせいなので、仕方ないといって、 保険会社も相手にしてくれません。 あきらめましょう。

回答No.2

損害賠償を求めるとしたら、相手に故意または過失があったことを、 あなたが証明しなければなりません。 給湯器の場合でしたら、配管が壊れやすい状態にあるのに放置していて、 今回の地震で壊れたケースなどですが、現実には難しいと思います。

tom11101202
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過失という点ですが、築20年以上なので管理組合からも、 古い給湯器は交換しましょうなど回覧も回っていたのですが、 危険を放置した責任は全く問われないのでしょうか。

noname#151730
noname#151730
回答No.1

賃貸なら管理会社に連絡しましょう。 地震での被害なら上階の住人には責任は問えません。 上階の住人の過失での被害ならわかりますが・・・

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