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水漏れ被害における損害賠償について

はじめて質問させていただきます。 最近の出来事なのですが、階上の人の不注意による水漏れで、部屋が水浸しになり困っています。(因みに、現在私が住んでいるのは賃貸マンションです) 原因としては、夜中中キッチンの水を出しっぱなしにし、排水口を食器が塞いでしまったことにより、外に水が溢れてしまったということでした。 上の階の人が、朝になるまできずかなかったと言うこともあり、水の量はとても多く、玄関部分とダイニング部分のクロスは全て張替えになるそうです。 私自身の持ち物に関しても被害がありました。 建物の被害部分に関しては、保険でまかなえるとのことと、私自身の被害品に関しても少しの保険が下りるだろうということでした(管理会社の方から聞きました)。 しかし、部屋の中のかび臭さや埃くささといった目に見えない部分、クロス張替え時の滞在場所と荷物を出した際にそれらの一時置き場はどうするのか?その費用は誰が負担するのか?またクロスを張り替えただけでは補えない建物内側のカビによるアレルギー被害(住居者が居る段階での防虫剤の散布はできないということでしたので、のちのちカビが生える可能性はあるとのことでした)など様々な問題があり、引越しを考えています。 しかし、その際にかかる費用(敷金・礼金・仲介会社への手数料・家財の運送費用)は損害賠償金として上階の人に請求したいのですが、どの位保証されるものなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

第三者が原因の水漏れが原因だったとはいえ、退去するときには、nono-yaさんが大家に部屋をきれいな形で返還する義務を有しています。 順序として、nono-yaさんが大家に弁償し、そのうち水漏れに起因する金額をnono-yaさんが加害者に請求することになると思います。後者のうち一定額が保険でカバーされるのでしょうが、どこまで補填できますやら。 理屈的にはかかった費用の全額を請求できますが、加害者の支払い能力がない場合、裁判をしても取り戻せませんので、加害者の支払い能力確認が重要になります。 テレビの法律相談では「請求できますか」「できます」で番組はおしまいですが、実際の法手続は結構面倒かつ悠長です。法と法の執行は別なのです。早めに専門の弁護士を有料で雇い、敵が逃亡する前に先手で手を打つことをお勧めします。