- ベストアンサー
損害で立て替えた金銭に利子は請求できるか?
賃貸のマンションに住んでいるんですが部屋の天井の中の水道管が破裂しまして私の部屋が水浸しになってしまいました。今回皆様にお聞きしたいのはそれで駄目になってしまい修理したもの買い換えしたものを自分で支払っているのですがこれについて保険会社に支払った分は請求できることは当然として、その利息も請求できるのでしょうか? 貧乏な私としては相当な額をはきだしているのでなぜ立て替えなければいけないのか納得がいきません。どなたか御回答のほどお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
誰が保険に入っていたのでしょうか。相手が保険に入っていたのでしたら、こちらは保険の当事者ではありませんので保険会社に請求は筋違いです。原則は損害額を確定して相手に請求し、期限までに支払わなければそれから法定利息(民事の場合年5%)が発生します。期限を設定しなければ延滞という事実の証明が困難になりますので請求は難しいでしょう。自分が加入している場合でも査定期間や確定期間を含めた通常の期限内の支払いであれば契約時に了承されたものと判断されると思われます。
その他の回答 (3)
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
こんにちは。 まず難しいでしょう。そもそもは保険(会社)の問題ではなく、損害賠償の問題です。どの様な形で賠償を受けるかと言う問題だと思います。 絶対に立て替えなければならないという事はなく、損害明細等提出して金銭賠償と言う形で賠償金を受け取ってから同等品に買い換えるなりすれば良かったのではないでしょうか。 損害賠償の話では相当因果関係が問われます。漏水事故によりあなたが費用を立替払いし、利息を負担する事と漏水事故とに相当因果関係がある、という判断(司法の場)なら負担はしてもらえます。漏水事故とあなたの利息負担に明確な因果関係を立証できなければ逆に相手方に賠償してもらえません。
お礼
御回答ありがとうございます。そうですね金銭を受け取ってから買い替えればよかったですね、、、。ただ電話などはなくて非常に困っていたので・・。それと相当因果関係・・・立証は難しいかんじですね。丁寧な回答ありがとうございました。
保険の約款を確認しましょう。 通常は、損害の保証に留まり、その金利までは補償の対象とはなっていません。
お礼
御回答ありがとうございます。 約款は家主と保険会社との契約なので わかりませんが、やっぱり金利はとれないですね・・・。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
利息まで保険会社に請求することはできません。 そういう保険の契約ではないと思います。 保険の中には、減価償却後の中古価格でしか補償しないタイプもおおいと聞きます。 新品にかわったのでよしとするしかないと思います。
お礼
御回答ありがとうございます。 新品に変わって良しとするしかないんですね・・・。
お礼
御回答ありがとうございます。 私は当事者ではないのでやはり立替はやむをえないんですね・・・。