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賃貸住宅の水漏れについて

賃貸のマンションに住んでいるんですが部屋の天井の中の水道管が破裂しまして私の部屋が水浸しになってしまいました。今回皆様にお聞きしたいのはそれで濡れた楽器のベースとCDと靴について全額定価での賠償が可能かどうかです。ベースは10年以上前に買ったもので7万ほどしました。素材は木です。CDはジャケットがぐちゃぐちゃというかビロビロになりました。全部で64枚、定価で16万ほどです。靴はスニーカーが二足、革靴が2足、合計79000円ほどです。渇いたとしても確実に痛んでると思いますし、特にCDのジャケットは個人的にかなり痛いというかショックです。全額定価にての保障可能でしょうか?小額訴訟に持ち込んで勝てる見込みはあるのでしょうか?御回答よろしくお願い致します。

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  • Pigeon
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回答No.4

こんにちは。 保険の話が先行していますが、そもそもは損害賠償の問題です。損害賠償の原則は時価(その時の価格)です。あなたも今まで使っていた以上その間のメリットは享受していますよね。法律上の損害賠償は現在の価値を賠償する義務を大家が負っており、それを保険が肩代わりするに過ぎません。 鑑定人は大家の加入する保険会社の依頼で調査に行っていると思いますが、損害明細を書いて欲しい旨で置いていきませんでしたか?領収証があれば有ったで良いのですが、基本的には申告してもらった損害について1点1点購入価格から減価償却をし、その合計を損害額としてあなたに提示すると言う流れになります。 CDジャケットが使い物にならなくてCDそのものの価値が無くなるか、と言うとそれは無いでしょう。厳密に査定すればCDジャケット分の損害と言うことになります。ただ、一般的にはこんな細かい事は言って来ないと思います。 買った値段から減価償却するのみというのが実務的です。 買ったばかりの物は新品価格での補償は受けられます。しかし、定価で査定は有りません。(この定価という表現がちょっと気になったのですが、買った価格以上に相手方から貰いたいと言う事でしょうか?) 自分の保険は是非確認しましょう。損害賠償の原則は前述の通りですが、自分の保険はちょっと異なります。新価(買い替え費用の事)での支払いが受けられればその方が良いですので自分の保険会社に請求する方が良いでしょう。(自分の保険会社は一旦支払った後に大家(の保険)に求償します。) また、臨時費用なるものが別途支払われますので、30%の上乗せで保険金が受け取れます。 賃貸物件の場合、不動産会社通じて火災保険や火災共済に加入(半強制)しているのが一般的なので不動産会社に確認してみてください。

yshmns
質問者

お礼

丁寧且つ詳細な御回答ありがとうございます。 鑑定人に今、損害明細を提出したところです。 そうですか・・・とういうかなるほどという感じですが、自分の保険は全く盲点でした。確かに火災保険みたいなものに入っていたと思いますが、でもそれも使うとなると二重取りみたいな形にはならないのですか?自分の保険で仮に時価でなく買った値段での保障が生じた場合、それとは別に家主が入っていた保険による保障も受けられるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

#4の者です。補足しますね。 >自分の保険で仮に時価でなく買った値段での保障が生じた場合、それとは別に家主が入っていた保険による保障も受けられるのでしょうか?  前回少しだけ記述した部分です。  基本的に二重取りや重複はありません。と言うのも、自分の方の保険会社が支払うと言う事は大家に対する賠償請求の権利をあなたから買い取る形になります。(権利移転書なる書類を提出する事になります。) あなた側の保険会社は請求権を買い取った上で支払った範囲内で相手方保険会社に請求をします。ただ、全額の回収はできず、損害賠償の原則通り減価償却をした損害額を回収します。つまり、回収できるのはあなたに相手が提示してきた額が基本になります。 買い替え費用と賠償額に差額がありますが、これは賠償保険と物保険との本質的な差ですからあなた側の保険会社が損すると言うわけではありません。(その分の保険料をあなたから貰っていますので。) 損害賠償の問題は納得しずらい部分も多々あります。自分の財産を守るにはやはり自分でも対策が必要と言う事でもあります。

yshmns
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 本日までに保険会社に勤める友人と弁護士に 相談したのですが御回答の通りの返事が返って きました。たしかに損害賠償の問題納得しずらいですね。 ただ、弁護士の方から慰謝料請求ができるとの アドバイスを頂きましたのでそれで我慢というか 折り合いをつけてみます。あとは少し鑑定人に せっついて裁判をきりだされたら直ぐに 身を引こうとおもいます。 やはり餅は餅屋にというのが正直な感想です。 私個人の話になってしまいますが将来弁護士を 目指しているのですが実務と机上の違いを痛感 すると共に少しばかり勉強になりました。 二回にわたる御回答本当にありがとうございました。 とても参考になりました。 それでは失礼いたします。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

備品について補償があるかは契約次第だと思います。 最近では再購入価格という特約がついている場合も多いと思いますよ。すべては契約次第です。まずは、保険証書をみてみましょう。 それで、減価償却後の価額というなら、それであきらめるしかありません。 わたくしは過去、電器製品について、保険契約にしたがって新品の価格で補償してもらいましたよ。

yshmns
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 契約次第・・・ですか。私が保険会社と契約を結んでいるのか家主が保険会社と契約しているのか今のところ不明なので不動産屋か保険会社に聞いてみたいと思います。参考になりました。

  • O-LEO
  • ベストアンサー率27% (205/740)
回答No.2

ご自身で保険に入ってらっしゃらなかったのでしょうか? 責任側だったことがあって双方同じ全部保険会社だったので全部やってくれたのですが、払った金額は無く、費用は殆ど内装修理費用だけだったと思います。

yshmns
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私自身は保険には入っておりません。ただ賃貸借契約時にそのような保険に入っていたかも知れません。ただ今回の私の件は家主側の一方的な過失だと思われ、家主が依頼した思われる鑑定事務所の方が色々とチェックしていきました。

noname#5925
noname#5925
回答No.1

>全額定価にての保障可能でしょうか?小額訴訟に持ち込んで勝てる見込みはあるのでしょうか? 保険的・また損害賠償的には「絶対に無理」です。 減価償却という絶対的な考えがありますので。 万人が認める美術品クラスだと話は変わってきますが。 また「定価」を証明することもできるかどうか別の問題も有ります。

yshmns
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 私は保険には疎いのですが、減価償却とはどういった概念でしょうか?あと定価を証明することが難しいというのは 買ったレシートが無いとかそういう事でしょうか?自己申告では認められないということでしょうか?

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