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家主が一切の賠償をしないで困っています

12年も賃借している物件ですが、老朽化のせいか壁の中の上階給水管が破裂して(2ヶ月気がつかず)私の床下に80センチも水が溜まっていたため、カビによる家財の損害や健康被害を受けました。 賃貸物件ですから家主に管理責任があると思うのですが、不可抗力として賠償に応じず、健康被害が激しいため、転居しました。 規定どおりの敷引き後の保証金のみ返還をうけただけで、「出て行ったのはそっちの勝手」とのリクツで内容証明にて通知した賠償請求にも一切応じてくれません。 また、家主は借家人保険によって家財損害を補填するべきといってやみません。私に落ち度はないなずなのですが、正常な生活が出来ない状態となりながらでも不可抗力なら家主が賠償に応じないのは当然のことなのでしょうか。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 水漏れが直接の原因による損害ですと、上階は大家自身が管理責任者ですので、使用者=所有者が同じですので、大家さん自身の管理責任の問題ですね。 しかし、質問をみた感じでは、水漏れによる被害ではなく、水漏れによるカビという2次被害ですよね。 カビの繁殖については、水がたまっていたのが質問者の床下であり、換気などの関係もあり、質問者の借りている部屋内に発生したカビについては、相手が同意していないので、上階の水漏れとの因果関係を証明する必要があります。 また健康被害についてはカビとの関連性も医学的に証明する必要があります(←これについてはかかりつけの医者に相談してみてください)。 また、刑事事件になるような問題でないので、罰金とか強制的に何かさせるようなことは、民事事件ではできず、裁判等を経ないと、賠償を拒否している人に対して何かをさせることはできません。 たぶんここで、大家の管理責任だと断言する人が出ても、状況には代わりはないでしょう。 ところで保険は利用できないのでしょうか? 賃貸を借りるときに保険に強制加入させられますが、それは利用できなかったのでしょうか? 最近の判例では敷き引き額によっては敷き引きの一部が無効とされる判決をはじめとして敷金返還に関しては借りて有利になる判例がよく出るようになっています。 退去前でしたらそのようなことを利用して、敷金(保証金)の返還請求もできたかもしれませんが(でも12年も借りていたのなら難しいかな?)、退去してしまった後では難しいように思います。

sokuid
質問者

お礼

詳細なアドバイスに感謝します。 保険は入っていませんし、入るように命じられた契約ではありません。 家主さんこそ保険に入っておけば賠償出来たのではと思いますが違うのでしょうか。 管理責任は認めても、因果関係の立証や裁判費用を多くを費やし、時間をかけて争うしかないということですね。 天災でもないのに・・・、よく考えてみます。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

修繕義務は家主にありますが、第1の管理責任は使用者(借り手)にありますので、難しいところですね。 給水管の破裂が直接原因ではなく、それが気づかれないまま放置されたことによるカビによる被害のようですから、使用者の管理責任問題が絡んできますし、使用者が2ヶ月間気づかないような事故だと、大家の管理責任はなかったと思われますし。 でも、報告があっても放置していたのでしたら、報告後に発生した損害は大家が損害賠償責任を負いますが。 状況によってはどちらにも転ぶような内容に思いますので、裁判など第3者による判断を仰がなければならないと思います。

sokuid
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 破裂した給水管は私の部屋へのものでなく、私の上階の部屋(入居者なし)への給水管なので使用者は私ではないのです。 で、水道の検針で発覚し管理会社から水漏れ通告を受けたのが2ヶ月経過と推定されるものです。 大家さんも管理会社も水抜きや内装工事を始めるなど、私に何も求めているわけではないのですが、私が受けた被害は天災でもないわけで。。 被害を受けた家財や健康被害は誰のせいでもない不可抗力なのでしょうか。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

相手が払わないならば・・・裁判して勝ち取るしか無いですね・・・

sokuid
質問者

お礼

裁判費用や立証費用の方が和解額より高いといわれています。 となると、泣き寝入りしたくないなら、意地でも裁判を起こすことになるのでしょうね。 ありがとうございました。

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