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マンション水漏れに伴う損害賠償請求範囲について
今年の3月に札幌の分譲MSを購入しました。今日、上の階の方の不注意によるものと思われる水道管の破裂が原因と思われる水漏れにより、居間、和室、洋室(2部屋)の壁紙が漏れた水により浮き出してきています。今、PCに向かってタイプしていても、天井で水がポトポトと落ちる音が聞こえています。水漏れが部屋の内部から確認できる範囲は一部分だけですが、かなり広範囲にわたっていることが予想されます。この場合、原状回復としては、全室を調査のうえ、原状回復作業を行ってもらいたいと思っていますが、作業期間が長期にわたることも予想されます。この場合、日常生活に支障をきたすことが予想されるため、引越しあるいはホテル等への一時避難が必要となることが予想されます。この場合の費用等についても、請求できるものでしょうか? また、このような事例における損害賠償請求の範囲(項目)としてはどのようなものがあるのでしょうか?
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- cru
- ベストアンサー率37% (23/62)
個人賠償責任保険と言うのがこのような事故の場合に利用できる保険だと思われます。 保険に入っているとの事ですが、一般的に管理組合で個人賠償責任保険に加入している場合、個人で加入しているよりも保証金額が大きくこちらからの損害賠償請求に対して十分答えてくれるとものと思われます。 一方、上階の方が個人で加入してる場合は、掛け金の額により補償額が低く抑えられた場合、はみ出した分は直接上階の方が支払わなければなりません。 どちらにせよ、あなたが被害請求を上階の方に出すことによって、はじめて保険会社が動くことになりますから、できるだけ速やかに行われる事をお勧めします。 マンションの場合、一般的にコンクリート等の躯体部分は共用部分にあたるので、管理組合の損害賠償請求も発生すると思われます。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
話あいでしょう。 逆の立場なら、あなたは相手がホテル住まいをすることを許すでしょうか。 せいぜいウイークリー・マンションくらいの費用や予定日数を決めた上で、相手に認めてもらうことでしょう。 もちろん、契約者は相手にしないと、自分ではらって、相手が払ってくれないこともあり得ますから。
補足
相手(上の階の)の方は個人ですが、保険(管理組合が加入しているのか、個人的に加入されてるのは、はっきりしません)に入ってるとのことで、払う・払わないという争点ではなく、どの程度の範囲まで認められるのか一般的な事例を知りたいのですが・・・